不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 資産処分

建物取り壊しと土地売却について

お問合わせ内容【No.138】

建物取り壊しと土地売却について
近々、工場と増築した住宅部分を壊してその土地を売ることになりました。
名義は亡くなった父のもので、母の名前で登記申請の手続きをしようと
法務局で登記事項要約書を見ました。
そしたら増築した住宅部分は登記されていませんでした。

質問1 取り壊すのであれば、登記申請しなくても、取り壊し後、滅失届を提出すれ
ばそれでいいのですか?(法務局さんの助言です)

質問2 工場とその住宅部分の権利書が紛失してありません。土地を売る時、権利書
は必要でしょうか。それに代わる保証書になると登記していないので作れないのでは
ないのでしょうか。権利書がなくても土地は売ることができますか。

質問3 建物を壊す・土地を売る二つの契約に必要な書類等を教えてください。
初めて土地に関する問題を目の前にしてわからないことばかりです。ネットで必死
に探したところ、御社に目が留まりました。お忙しいことと存じますがどうぞよろし
くお願い致します。 

以上

回答【No.138】

ご質問者様

この度は、「不動産売却相談室」にお問合わせいただき、ありがとうございました。
早速ですが、お問い合わせ内容の質問事項にお答えします。

質問1
建物を解体して滅失登記する場合はお亡くなりになられたお父様名義のまま、
相続登記をしないで建物滅失登記をすることが出来ます。

質問2
権利証を紛失しても土地を売ることは出来ます。
権利証は再発行が出来ないので、司法書士に本人確認をしてもらうことと
実印と印鑑証明書があれば大丈夫です。
ただし、今回の場合、売却する為には土地の方は必ず相続登記を完了させて
お母様もしくはご質問者様含めご質問者様のご兄弟の名義にする必要があります。
そうすると登記原因識別情報(昔でいう権利証)が法務局から発行されるので、
その書類と名義人の実印と印鑑証明書があれば、普通に売却することが出来ます。

質問3
建物滅失登記には解体会社の建物滅失証明書とお父様の認印があれば申請できます。
土地を売却する場合には相続した名義人(所有者)の実印、印鑑証明書、
登記原因識別情報が必要です。

以上より、まずは司法書士へ依頼をし、相続登記を進めていくことから
スタートされるのがよいかと存じます。
もちろん、不動産会社を通じて、司法書士の先生に依頼することも可能です。
(相続登記完了までには、時間が必要となります)
不動産会社にて、売却依頼を受ける際にも、権利関係の確認はさせていただきますので、
権利証の紛失を踏まえて、先行して相続登記を進めていかれることをお勧めします。

わかりにくいかもしれませんが、以上になります。
もし何か質問がありましたら、お近くの不動産会社までお問合わせください。
ご質問者様がスムーズに不動産取引できることを願っています。

 

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