不動産売却みんなのQ&A
2020.10.27
資産処分
老朽化した実家の処分について
お問合わせ内容【No.135】
実家の処分についておたずねします。
今現在、私と妹は嫁にいき実家には、住んでません。
父親がいますが、父親も県外に住んでいて、
実家には、誰も住んでなく、ここ最近になり実家が老朽化
してきて実家の隣りの方から、かたずけてほしいと
しょっちゅう私の所に連絡がきて、困ってます。
司法書士の先生に相談したら、相続するつもりがないなら、
子はいじらないほうがいいと、言われてます。
ですが、このままにしとくと又連絡がくるので、
迷惑なので処分したいのですが、私も妹も処分するお金がありません。
どうしたらいいですか?
以上
実家の処分についておたずねします。
今現在、私と妹は嫁にいき実家には、住んでません。
父親がいますが、父親も県外に住んでいて、
実家には、誰も住んでなく、ここ最近になり実家が老朽化
してきて実家の隣りの方から、かたずけてほしいと
しょっちゅう私の所に連絡がきて、困ってます。
司法書士の先生に相談したら、相続するつもりがないなら、
子はいじらないほうがいいと、言われてます。
ですが、このままにしとくと又連絡がくるので、
迷惑なので処分したいのですが、私も妹も処分するお金がありません。
どうしたらいいですか?
以上
回答【No.135】
ご質問者様
はじめまして、この度は「不動産売却相談室」に
お問合わせいただき、ありがとうございました。
私、相談担当の野村と申します。
さて、お問合わせいただいた実家の処分についての相談ですが、
実家の土地、建物の所有権者、場所、面積、築年数などの、
物件内容や、売却目的によって処分方法が異なります。
又、費用も物件により売買が可能であれば、
売買代金の中で処理は可能です。
売買が困難な場合には(調整区域など法令により
定められた地域での売買など)、
一つの方法として隣地の方に無償譲渡し、
処分する方法も考えられます。
ただし、資産価値によって贈与税がかかってくる
場合もございます。
上記以外にも沢山のケースが考えられます。
同じものが2つとない不動産ですので、
解決策はひとつではございません。
様々な解決策から、お客様に合ったご提案をするのが、
我々不動産会社の役割だと思っています。
まずは、近隣の信頼できる不動産会社まで
相談される事をオススメします。
ご質問者様が、最良の不動産処分ができることを
願っております。
この質問に関するご相談
-
2024.06.05 資産処分
実家無償譲渡時の解体費用に関して
-
2024.04.16 資産処分
主人名義の家の売却に関する妻の権限についての問い合わせ
-
2023.10.28 資産処分
売買契約書を紛失した時の対応について
-
2020.10.28 資産処分
海外からの売却手続きについて(土地建物)
-
2020.10.28 資産処分
田(休耕)・畑(休耕)・雑種地・山林(雑木)の土地の処分の可否
-
2020.10.28 資産処分
40年分の土地の賃借料の請求の可否
最新の質問
2024.11.19
不動産売買契約
売買契約解除のリスク
2024.10.22
税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。