不動産売却みんなのQ&A

2020.10.27 資産処分

海外からの売却手続きについて(土地建物)

お問合わせ内容【No.127】

土地付家の売却について教えてください。
現在海外長期在住中です。
買い手がついたので、住民票と印鑑証明が必要と
家族に言われました。
一次的に帰国し、住民票を入れて、印鑑証明書を
作成するしか方法はないのでしょうか?

以上

回答【No.127】

この度は、お問合わせありがとうございました。
質問に回答させていただきます。
海外からの特殊案件の為、回答に時間がかかりましたことをご了承ください。

今回の場合、結論から申し上げますと、一時帰国する必要は、必ずしもございません。
海外に在住の日本国籍を有する方が売主となる場合には、
日本の印鑑証明書の制度が使えませんので、別の方法が用意されております。
海外の日本大使館等で発行してもらう署名証明書というものが、
日本の印鑑証明書と同等の物ですので、署名証明書を使用して、
ご売却することは可能です。
箇条書きにて、流れをお書きいたしますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

① 現在の不動産登記簿のご住所は、現在の海外のご住所に変更なさいましたか?

ア.変更している。 → ②にお進みください。
イ.変更していない。→ まず売買に先立って、不動産登記簿の住所変更の登記が必要
となります。詳しくは、ご依頼の司法書士(又は不動産会社)
にお尋ね頂ければと思います。
必ず、必要な書類は、戸籍の附票・在留証明証(海外)・権利
証(原本)・委任状(登記用)となります。
ただし、海外で住所が2ヶ所以上変わっている場合や、申請
する法務局によっては、上申書(ご自身が、いつから外国の
住所にいるか自己申告するもの。)が必要となります(通常
は、司法書士が用意します)。

② 不動産登記簿の住所変更の登記申請を司法書士に依頼する。

※日本のお家のお引渡の日に同時に住所変更登記をすることも可能ですが、
書類に不備があると登記手続きが遅くなる可能性(海外にお住まいなので、
追加書類等の受け渡しがすぐにできないため。)があるので、先に申請するケースもあります。

③ 日本のお家の引き渡し日に、所有権の移転登記と代金のお支払を行います。

所有権の移転登記には、売主様の印鑑証明書が必要となりますので、
それに代わるものとして、海外にお住まいの日本国籍の売主様は、司法書士が作成した、
委任状に署名証明書(日本大使館発行)を付けたものを登記申請の際に法務局に提出
する形となります。

以上の手続きにて、不動産の売買は可能ですが、下記の2点は、お気お付け下さい。

① 売買の行為全部を日本にいらっしゃるご家族に委任することになりますので、
売買代金や意思確認を含む売買行為の委任状が必要となるかと思います。
(大切な財産のご売却ですので、署名証明書付の売買行為の委任状を
司法書士が必要ということもあると思われます。)

② 上記の手続きには、時間がかかります。
通常より、お引き渡しまでに時間が多くかかりますので、
お引渡日が買主様の希望より遅くなる可能性が高いと思われます。
買主様がご納得の上お申し込み頂いているかも確認なさった方が良いかも知れません。
手続きに時間がかかりますので、一時帰国なさる方もいらっしゃいます。

以上、よろしくお願いいたします。
この度は、お問い合わせいただきまして、ありがとうございました。

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