不動産売却みんなのQ&A
2021.11.05
市街化調整区域
市街化調整区域で建築許可をもらい建てたが、売却は可能なのですか?
さいたま市西区飯田でて市街化調整区域で建築許可をもらい建ました。
建築許可書類に以下記載がありました。
「申請者の自己の居住用の為の建築物として許可したものであり、当該建築物を用途変更することはできません。
また、申請者以外の者が当該建物を建築し、又は使用することはできない。」
と書いてありましたが、売却は可能なのでしょうか??
建築許可書類に以下記載がありました。
「申請者の自己の居住用の為の建築物として許可したものであり、当該建築物を用途変更することはできません。
また、申請者以外の者が当該建物を建築し、又は使用することはできない。」
と書いてありましたが、売却は可能なのでしょうか??
地目が「宅地」になっているという前提で、売却可能だと思います。
※時々セットバック部分が農地のまま等の場合がありますのでご注意下さい。
但し、買主は再建築できないため、土地建物で融資を受けることができない可能性があります。
よって買主が現金で購入できる方限定となる可能性があり、通常の取引価格よりも安価な金額での売却となり得ます。
買主を探す条件として、
・再建築はできない
・既存建物を、建築確認申請の伴わないリフォームを行いながら維持管理する
上記の条件を納得して購入していただければ、売却は可能かと思います。
※売主様は今回売却してしまうと、同じ要件での建築はできない可能性があるので、売主様の売却後の予定を確認する必要もあるかと思います。
以上となります。
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