不動産売却みんなのQ&A

2023.02.03 市街化調整区域

市街化調整区域 農地の売却活動が難航しております

父親が71歳で、今年からお米作りを辞める予定です。その農地をほしいと言ってくださる方がいて売却しようと考え行政書士、不動産の方に相談しているのですが、市街化調整区域の農地であり、売却はおそらく難しいと言われました。
まだ結果はでてません。

母が股関節の手術をし、今後農業を手伝うのも難しい状況です。兄がいるのですが、障害があり将来のことを考えると、私が相続に関わるようになると思います。私は結婚して敷地内同居していて将来は義理両親の事もあるので、できるだけ農地を早く手放したいと考えてます。
農業委員会の許可をもらえないと困るのですがどうしたらいいのでしょうか。

市街化調整区域の農地の売却ですので農地法3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
許可の条件として、買主が農業従事者の資格要件を全て満たしている場合に限られます。
ひらたくいえば、市街化を抑制する地域ですので、農家が農地として購入することが前提といったところです。

現在の土地購入希望者が、農業従事者の必要要件(農作業に常時従事、耕作地合計面積、農機具等)を満たしていないということでしょうか?

今回の相談でいうと、譲受人の方で農業従事者の資格要件がありますので、譲受人本人が直接農業委員会に出向いて、自分自身が農地を譲り受ける要件を具備しているかどうかを確認してもらうことが必要になると思います。必要に応じて譲受人本人が資格要件を満たすために、主体的に行動してもらわないと農地の移転は難しいと思われます。

また、今年度から市街化調整区域内の住宅開発等の要件がきびしくなり、ほぼ農地としての利用でないと売却が出来なくなりましたので、売却や譲渡をお考えならまずは地域を担当するJA農協の担当部署に相談すると別のアドバイスがもらえると思います。

不動産売却に関する
ご質問受付中!

不動産売却を考えている方を応援!
お気軽にご相談ください。

この質問に関するご相談

イエステーションの
不動産売却相談について

私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

不動産のご相談や
査定依頼はこちら

お電話での査定依頼はこちら

03-6826-8080

営業時間/10:00~17:00
毎週土・日・祝 定休(地域店舗は平日に定休があります)

ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。