不動産売却みんなのQ&A

2020.10.27 市街化調整区域

母名義の土地(田)の売却について

お問合わせ内容【No.116】

母親名義の土地の売却を考えています。

登記簿謄本の地目が「田」で亡くなった父親が、

30年ぐらい前に、農地転用の手続きをしてる様ですが、

現状は田のままです。(整地はしている)

このような土地を売却する場合、

再度、農地転用の許可を受けなければいけないのでしょうか。

以上

回答【No.116】

お問い合わせ有難うございます。

お母様名義の土地の売却に関するお問い合わせについて

早速ですが、一つ質問がございます。

お母様名義になられている土地は、市街化区域でしょうか?

調整区域でしょうか?

もし、市街化区域であれば、農業委員会に所定の書式の届け出で大丈夫ですが

やはり、再度転用申請が必要になります。

又、相続された土地が調整区域であれば、各都市計画法が適用され、

たとえば、売り先の限定等々がございます。

中核都市であれば、市が受付て市が許可を出します。

中核都市以外からの転用申請になれば、市が受付、県が許可をします。

やはり、市街化と違って、時間がかかりますので、ご自分でも転用申請は可能

ですが、行政書士の専門家にお任せするのをお勧めいたします。

スムーズに土地の売買取引が完了することを、ご祈念しています。
有難うございました。

 

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