不動産売却みんなのQ&A
2020.10.27
市街化調整区域
母名義の土地(田)の売却について
お問合わせ内容【No.116】
母親名義の土地の売却を考えています。
登記簿謄本の地目が「田」で亡くなった父親が、
30年ぐらい前に、農地転用の手続きをしてる様ですが、
現状は田のままです。(整地はしている)
このような土地を売却する場合、
再度、農地転用の許可を受けなければいけないのでしょうか。
以上
母親名義の土地の売却を考えています。
登記簿謄本の地目が「田」で亡くなった父親が、
30年ぐらい前に、農地転用の手続きをしてる様ですが、
現状は田のままです。(整地はしている)
このような土地を売却する場合、
再度、農地転用の許可を受けなければいけないのでしょうか。
以上
回答【No.116】
お問い合わせ有難うございます。
お母様名義の土地の売却に関するお問い合わせについて
早速ですが、一つ質問がございます。
お母様名義になられている土地は、市街化区域でしょうか?
調整区域でしょうか?
もし、市街化区域であれば、農業委員会に所定の書式の届け出で大丈夫ですが
やはり、再度転用申請が必要になります。
又、相続された土地が調整区域であれば、各都市計画法が適用され、
たとえば、売り先の限定等々がございます。
中核都市であれば、市が受付て市が許可を出します。
中核都市以外からの転用申請になれば、市が受付、県が許可をします。
やはり、市街化と違って、時間がかかりますので、ご自分でも転用申請は可能
ですが、行政書士の専門家にお任せするのをお勧めいたします。
スムーズに土地の売買取引が完了することを、ご祈念しています。
有難うございました。
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