不動産売却みんなのQ&A
定期借地権の成立要件
定地借地権と売却についての質問です。
土地名義人:私の父 家屋の名義人:私の夫 同居して18年。
家屋は18年前に新築(5500万円)。新築時のローンはすでに完済。私の両親は土地の提供
(40年前に分譲で購入)のみで新築の金銭援助は一切なし。
数年後の土地と家屋の売却時に、私の夫には定地借地権を主張することができるというのは本当ですか?
私たち夫婦は土地を借り、私の両親は夫から家を賃貸していたと考えることができ、
借地料と家屋賃貸料の差額分を私たち夫婦は請求できるというのは本当ですか?
今までは相殺の形をとっていたが、定地借地権50年のうち残り32年(50-12=32)分の、
「家屋賃貸料ー借地料」を私の両親は夫に支払わなければならないということなどあり得るのでしょうか?
回答【No.378】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
定期借地権と家屋賃貸料の御話ですが。
一つご確認させて下さい。
ご主人様とお父様との間で、土地賃貸借契約書及び建物賃貸借契約書の契約締結はされていますでしょうか?
其々契約書があれば定期借地契約と家屋賃貸契約は成立します。
なければ親族間の使用貸借(無償)に該当するのではないでしょうか。
従ってお客様がお考えの定期借地契約及び建物賃貸借契約は存在してません。
一般的に親子間で土地の使用を容認して無償使用を認める事はよくあります。
又親の建物に娘(息子)夫婦と同居するケースもあります。この場合も無償使用が一般的です。
又、定期借地契約及び家屋賃貸料が発生しているのであれば、税務申告も必要になってきます。
金銭の授受もなければ、使用貸借と解釈されます。
今一度契約書の有無をご確認ください。
今回を機会に定期借地契約と建物賃貸借契約を締結も可能です。
新規に定期借地権を設定目的に相続時土地評価の減額があります。
この場合、相続時、遺産分割協議の話合い時、他の相続人との
トラブル防止対策が必要です。事前に話合いの上、了解を取られる事をお勧めします。
定期借地契約について説明します。
定期借地契約は3種類あります。
1、一般定期借地権
2、事業用借地権
3、建物譲渡特約付借地権です。
お客様の場合一般定期借地権に該当しますのでこれを中心にご説明します。
借地期間は50年です。
定期借地権の特約
更新はありません。
建物の再建築しても存続期間の延長はされない。
定期借地契約締結に当たり保証金を支払う場合もあります。
建物買取請求権は行使しない。
上記を遵守してもらうため
定期借地契約は公正証書にて締結が後日のトラブルが防げますのでお勧めです。
以上が定期借地権の内容です。
建物賃貸借契約書は不動産会社が使用されている契約書で転用可能です。
先にお話したように定期借地契約及び建物賃貸借契約書を実行した場合、
ご主人様には家賃収入、お父様には借地料の収入になりますので税務申告しなければなりません。
家族間の貸借で税金支払い発生します。従来通り「使用貸借」で不都合があれば契約締結の
ご検討してください。
以上 ご参考にして下さい。法律の専門部門については弁護士に、定期借地権設定は専門の
不動産会社へご相談ください。
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