不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 借地のこと

借地売却の注意点

お問合わせ内容【No.273】

父の時代から借地に住んでいます。

この度、市役所より前面道路拡張のため立ち退きの要請がありました。

代替地は市役所が提供するとのことです。地主には、市役所より

話をして承諾しているとの事です。

今回の借地売却でアドバイスはありますか。

回答【No.273】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

長い借地生活から脱出のチャンスです。

今回は市役所が地主との間に入っての交渉ですので、一面安心です。

条件次第では前向きにお考えされてはいかがでしょうか。

代替地と借地権割合の金額清算の話が出る事が考えられます。

事前に市役所に確認しておいて下さい。

(借地権割合とは、地主と借地人の土地の権利割合の事)

地主との関係、借地を売却する時、借地権者より地主に売却承諾料、名義

書き換え料等の支払う必要があります。

このような費用は、今回発生しないのか市役所に確認された方が安心ですね。

ご検討をお祈り申し上げます。

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