不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
借地のこと
借地権の裁判所による譲渡承諾許可について
お問合わせ内容【No.293】
父の時代より借りている土地を売却したいと思っています。
地主に相談したところ売却承諾が得られませんでした。
借地を売却してマンションを購入する計画です。
地主より何とか承諾とる方法はありませんか?
父の時代より借りている土地を売却したいと思っています。
地主に相談したところ売却承諾が得られませんでした。
借地を売却してマンションを購入する計画です。
地主より何とか承諾とる方法はありませんか?
回答【No.293】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
借地権を譲渡する場合は、事前に地主の承諾を得なければならない事になっています。
(民法612条)
法律で地主の承諾を得る必要になっていますが、
地主が理由もなく譲渡の承諾がない場合は、
借地非訟事件手続によって「承諾に代わる許可の裁判」を得ることが可能ともなっています。
但し、借地人が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合で
第三者が借地権を取得しても地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、地主が承諾しないときは
借地人は裁判所に「承諾に代わる許可の裁判」を求める事ができます(借地借家法19条)
地主の不利になる場合とは、譲受人が資力がなく借地料が支払えない人や暴力団員が対象です。
裁判所は「承諾に代わる許可の裁判」の対価として名義書換料の支払いを借地人に命じることがあります。
名義書換料は、借地権価格の10%位が目安になります。
反面、裁判で借地権の譲渡承諾は得られますが、地主との関係は悪化する可能性があります。
最後まで地主との話合いを継続された方望ましいと思われます。
詳しくは弁護士にご相談下さい。
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