不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 道路関係について

接道について

お問合わせ内容【No.217】



御世話様です。

接道の基準について

右隣の地主の方の接道上に塀が建てられており

それを撤去しないと2メートルの接道基準になりません。

撤去をお願いすることは合法的ですか?
ちなみに佐久郡事務所からは現時点での救済方法は無いと言われています。

以上

回答【No.217】

 

ご相談いただきありがとうございます。

早速、ご回答いたします。

接道のために隣地の塀が問題になるとのことですが、

まず、塀がだれの所有の敷地にあるかによって違います。

ご自身の敷地に塀があるならば当然合法的撤去してもらえると思いますが、

佐久事務所にて救済方法がないとのことですから、塀はおそらく隣地の方の敷地内にあるのではないかと思います。

だとしますと、塀を撤去していただいてもご質問者様敷地の接道にはならないと思います。

接道させるためには、塀を撤去していただきかつ、接道になるよう敷地一部を譲渡してもらうか、

賃貸等で通行権等を得る必要があると思います。

ただし、通行権の場合金融機関によっては住宅ローンが借りられないケースもありますので、注意が必要です。

近隣トラブルに発展しやすい内容ですので、くれぐれも慎重にお話を進めることをお勧め致します。

 

不動産売却に関する
ご質問受付中!

不動産売却を考えている方を応援!
お気軽にご相談ください。

この質問に関するご相談

イエステーションの
不動産売却相談について

私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

不動産のご相談や
査定依頼はこちら

お電話での査定依頼はこちら

03-6826-8080

営業時間/10:00~17:00
毎週土・日・祝 定休(地域店舗は平日に定休があります)

ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。