不動産売却みんなのQ&A

2022.01.19 税金のこと

不動産の節税効率について

永福に土地50坪築48年戸建7DKに妻60代、母90代、私63歳の3人で居住してます。

娘夫婦(30代に子供3人)に生前贈与または賃貸契約またはリフォーム、建替えなど色々なケースで検討したいと考えています。

もっとも節税効率が良い案があればアドバイスいただきたいです。

ご相談内容から推察致しますと、娘様ご夫婦との同居をご検討ということでしょうか?
その場合、
①土地及び建物の名義はどなた名義なのか?
②リフォームや建替えをする場合、資金をどなたが出されるのか?
によって発生する税金も違ってきます。

今回は、
①土地及び建物の名義:ご質問様
②資金提供:娘様とその旦那様
という前提でご説明致します。

また税理士でない者が個別の税務相談に応じることはできませんので、あくまで一般論且つ不動産活用のアドバイスとしてお話します。

1.リフォームする場合
親の持ち家に子がリフォームする場合、子から親に対する贈与に該当し、贈与税が発生します。
自分の所有物件にかかる借入金ではないため、住宅ローン控除の適用も受けることができません。
これを避けるためには、リフォーム前に子が持ち分を取得しておく必要があります。
そのための方法は「生前贈与(相続時精算課税制度)」「売買」「贈与(基礎控除額110万円以下)」などがありますが、どれが最適かは「親の持ち家の時価」「リフォーム代金」などにより変わります。
詳しくは税理士にご相談することをお勧め致します。

2.建替えする場合
親名義の土地に子名義の建物を建てることになります。
贈与税が発生したり、住宅ローン控除が使えないということもありません。
ただし通常の場合、土地を担保提供する必要があり、親が連帯保証人になるケースもあります。
また住宅ローンを完済するまで、原則土地の名義変更ができませんので、
仮に相続が発生した場合、娘さん以外にも相続人がいる場合には財産分与で揉める可能性があります。

相続が発生した場合には、対象不動産とその他の不動産の評価、金融資産を合算して、相続人毎に相続税の計算がされます。
以上、詳しくは税理士にご相談することをお勧め致します。

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