不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

住み替えの際に関する補助金と税金軽減について

お問合わせ内容【No258】

住み替える際に、国や公的機関からの補助金や税金軽減は受けられますか?

回答【No.258】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

各種の税金軽減税率があります。

代表的な物を列挙します。

詳しくは、国税局HPをご覧ください。(譲渡所得の特例で検索)

【譲渡益】
・居住用土地、建物3,000万円特別控除

(居住用土地、建物の売却益3,000万円控除)

・居住用土地、建物を譲渡した場合の軽減税率特例

所有期間10年を超える場合

6,000万円以下(3,000万円特別控除後)14%

6,000万円超 (3,000万円特別控除後)20%

・特定の居住用土地、建物の買換えの特例

譲渡所得の金額が3,000万円を超える場合に適用

【譲渡損】

・居住用土地、建物の買換の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越制度

(居住用土地、建物を買い換える場合、一定の要件下で、譲渡損失を3年間にわたって繰り越して

所得から控除する制度)

・特定居住用土地、建物の譲渡損失の通算及び繰越控除制度

(居住用土地、建物の譲渡損失のうち住宅ローン残高が譲渡対価を超える場合のその差額を限度として、

他の所得との損益通算および損失の翌年以後3年内の繰越を認める制度)

【特別控除】
・収用交換等の場合の5,000万円特別控除

(個人の有する土地建物が公共事業に買収された場合5,000万円特別控除)

【軽減税率】

・優良住宅等のための譲渡の場合等

(優良住宅地等のための譲渡軽減税率)

以上、代表的な税制を列挙しました。

ご参考にしてください。

特に、特定居住用財産の買換えの特例を利用する場合は、

課税の繰延べ(納税が一時的に猶予される事)であり、

将来買い替えた資産を譲渡した場合には、

繰延べされた所得についても課税されることになります。

将来的に税金を支払わなければならないケースがありますので、注意が必要です。

税制は毎年見直改定されます。

適用される場合は、事前に税務署又は税理士にご相談ください。

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ケンとメリーの不動産売却相談室

相談室担当  奥村

 

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