不動産売却みんなのQ&A
住み替えの際に関する補助金と税金軽減について
住み替える際に、国や公的機関からの補助金や税金軽減は受けられますか?
回答【No.258】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
各種の税金軽減税率があります。
代表的な物を列挙します。
詳しくは、国税局HPをご覧ください。(譲渡所得の特例で検索)
【譲渡益】
・居住用土地、建物3,000万円特別控除
(居住用土地、建物の売却益3,000万円控除)
・居住用土地、建物を譲渡した場合の軽減税率特例
所有期間10年を超える場合
6,000万円以下(3,000万円特別控除後)14%
6,000万円超 (3,000万円特別控除後)20%
・特定の居住用土地、建物の買換えの特例
譲渡所得の金額が3,000万円を超える場合に適用
【譲渡損】
・居住用土地、建物の買換の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越制度
(居住用土地、建物を買い換える場合、一定の要件下で、譲渡損失を3年間にわたって繰り越して
所得から控除する制度)
・特定居住用土地、建物の譲渡損失の通算及び繰越控除制度
(居住用土地、建物の譲渡損失のうち住宅ローン残高が譲渡対価を超える場合のその差額を限度として、
他の所得との損益通算および損失の翌年以後3年内の繰越を認める制度)
【特別控除】
・収用交換等の場合の5,000万円特別控除
(個人の有する土地建物が公共事業に買収された場合5,000万円特別控除)
【軽減税率】
・優良住宅等のための譲渡の場合等
(優良住宅地等のための譲渡軽減税率)
以上、代表的な税制を列挙しました。
ご参考にしてください。
特に、特定居住用財産の買換えの特例を利用する場合は、
課税の繰延べ(納税が一時的に猶予される事)であり、
将来買い替えた資産を譲渡した場合には、
繰延べされた所得についても課税されることになります。
将来的に税金を支払わなければならないケースがありますので、注意が必要です。
税制は毎年見直改定されます。
適用される場合は、事前に税務署又は税理士にご相談ください。
-
2024.10.22 税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
-
2024.08.05 税金のこと
マンションの売却による控除について
-
2024.05.29 税金のこと
マイホームの売却による譲渡所得の控除について
-
2024.03.01 税金のこと
住宅ローン控除後のマンション売却と3000万円控除の適用条件
-
2023.10.28 税金のこと
不動産売却にて所得が発生した場合、健康保険料は高くなる?
-
2022.12.06 税金のこと
2度目の居住用の自宅を売却予定です。3,000万円の特別控除の利用条件はどのようになります。
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。