不動産売却みんなのQ&A

2022.12.06 税金のこと

2度目の居住用の自宅を売却予定です。3,000万円の特別控除の利用条件はどのようになります。

今年3月に昨年分の確定申告をした際に、昨年4月に売却した自宅の3000万特別控除を使いました。

来年また自宅を売却する予定があるのですが再来年に確定申告でまた3000万円の特別控除は使えますか?

もしくはいつの売却分からならまた使えますか?

居住用財産の3000万円控除は、所有期間を問わず使うことができる制度ではありますが、3年に1回しか使うことができません。

売った年の前年および前々年に3000万円の特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の
特例の適用を受けていないということが条件になります。

よって相談者様の場合は、2023年度中にこの制度を使用することはできないということになります。
以下のような適用除外条件がないと仮定すれば、2024年度の売却であれば可能ということになります。

適用できない場合
・一時的な入居である場合
・特例を受けるための目的で入居したと認められる場合
・配偶者、及び直系血族(祖父母、子、孫など)の間での売買の場合
・所有者が居住していない場合

上記のように除外条件もいくつかあるため、最寄りの税務署に相談者様の事情を個別相談し、
確認いただく必要があります。

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