不動産売却みんなのQ&A

2021.08.10 税金のこと

短期間しか住んでいないと居住用に購入した物件と認められず、追徴課税されるのでしょうか?

昨年、住宅取得資金の特例として、親から2500万の贈与を受けてマンションを購入して、現在居住していますが、売却を考えています。 
贈与税の申告書は税務署に提出済みです。

短い期間しか住んでいないと居住用に購入した物件として認められず、追徴課税されるという話を小耳に挟みました。

どのくらいの期間を住めば、そのような懸念点がなくなりますでしょうか?

ご相談いただいた件ですが、結論から申し上げますと追徴課税等、別途費用が発生する事はないと考えられます。
また、売却する際のマイホーム特別控除も受けられると考えられます。
「住宅取得等資金の贈与」、「マイホームを売った時の特例」適用要件には、特に期間(何年以上など)の制限はございません。
取得経緯や利用経緯、売却経緯など、詳細を確認しておりませんので、正確にお答えを知りたい場合は、最寄りの不動産会社か、税理士に相談されることをお勧めいたします。

以上、イエステーション立石店にて回答いたしました。

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