不動産売却みんなのQ&A
2024.03.01
税金のこと
住宅ローン控除後のマンション売却と3000万円控除の適用条件
3000万控除が利用可能について
令和2年7月にマンションを購入し、令和3年3月に確定申告をした際に令和2年に購
入したマンションの住宅ローン控除を受け、約1.2ヶ月後に振り込みがありました。
今年(令和6年)中に、購入したマンションを売却しようと考えているのですが、その際、来年の確定申告をした時に、3000万控除は適用できるのでしょうか?
令和3年以降、仕事を辞めて収入がなくなったので、その先は確定申告はしてないので住宅ローン控除も受けていません。令和3年に受けたきり、令和4.5年は、住宅ローン控除は受けていません。今年も、申告なしです。
3年に一度しか使えないと聞いたのですが、この場合、令和3年に住宅ローン控除を受けているので、今年中に売却した場合、3000万控除は受けれないと言う事でしょうか?
令和2年7月にマンションを購入し、令和3年3月に確定申告をした際に令和2年に購
入したマンションの住宅ローン控除を受け、約1.2ヶ月後に振り込みがありました。
今年(令和6年)中に、購入したマンションを売却しようと考えているのですが、その際、来年の確定申告をした時に、3000万控除は適用できるのでしょうか?
令和3年以降、仕事を辞めて収入がなくなったので、その先は確定申告はしてないので住宅ローン控除も受けていません。令和3年に受けたきり、令和4.5年は、住宅ローン控除は受けていません。今年も、申告なしです。
3年に一度しか使えないと聞いたのですが、この場合、令和3年に住宅ローン控除を受けているので、今年中に売却した場合、3000万控除は受けれないと言う事でしょうか?
売却による自宅の譲渡益は、所得税や住民税の対象となりますが、最大3,000万円までの特別控除を活用することで、その譲渡所得を減少させることが可能です。この控除を適用することにより、譲渡益が減少またはゼロになれば、それに比例して納付税額も軽減または無税になる可能性があります。
さらに、一定の条件下で住宅ローンを用いて自宅を購入した場合、住宅ローン控除を利用して税金を還付してもらうこともできます。ただし、自宅を売却して新たに購入した場合、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除の両方を同時に受けることはできません。選択は一方のみとなるため、買い替えに際しては、どちらの控除がより経済的に有利になるかを検討する必要があります。
今年は令和6年になります。令和3年に住宅ローン控除を受けていたのであれば、令和6年に居住用マンションを売却しても3,000万円の特別控除は普通に受けられると思います。
ただし、居住用マンション買い替えの場合は、同時適用が出来ませんので、どちらかの特例を選択する必要性があります。どちらが得なのかについては、税務署または最寄りの税理士事務所に確認することをお勧めいたします。
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