不動産売却みんなのQ&A
自宅売却の税金について
家の売却にかかる税金について相談です
拙い文章かも知れませんがよろしくお願いします
実家(亡くなった父親名義)築37年 土地48坪評価額2500万を売却したいと思っています
しかしながらその土地が現在空き家で4年前まで母親が住んでいましたが現在は私と同居しています
その場合 売却すると評価額で売れた場合売却金額に20%の税金がかかると聞きましたがどうなのでしょうか?
それとももっと税金がかかってくる可能性はありますか?
長文ですがよろしくお願いします
以上
回答【No.374】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
結論から申し上げますと税金はかかりません。
居住用財産3,000万円 特別控除を適用申告されれば税金(譲渡税)はかかりません。
但し、土地建物名義はお母様とお相談者様であることが前提です。
ご確認いたします。
土地建物名義はお父様よりお母様と相談者様名義に変更されていますか?
既に相続の名義変更 されていれば今回の売却は問題ありません。
土地建物がお父様名義よりお母様と相談者様名義に変更されていませんと
売却はできません。一旦土地建物名義をお母様と相談者様に変更の手続きをしてください。
名義変更するには、遺産分割協議書(遺産を相続人全員でどのように分けるか決めた書類)
が必要です。その書類には、相続人全員が実印による押印と署名による承認が必要になります。
既にこの手続きが済んおり、名義変更されていれば今回の売却は支障ありません。
念のため、登記所にて登記簿台帳を閲覧の上、御確認ください。
居住用財産3,000万円特別控除はお母様と相談者様のそれぞれに適用になりますので、
合計譲渡益の6,000万円まで無税です。
お客様の質問の税率20%は、長期譲渡所得の適用税率だと思われます。
(正確には所得税15.315%+住民税5%、合計20.315%です。(復興特別所得税含む))
今回は居住用財産3,000万円特別控除を適用されれば 長期譲渡所得の税金は不要です。
但し、居住用財産3,000万円特別控除適用には、申告が必要です。
申告時期は 売却した翌年の2/15~3/15までです。
尚、 売却の翌年の国民健康保険料が所得割の課税になります。
詳しくは、市区町村役所の国民健康保険担当にご確認ください。
おそらく3,000万円特別控除が認められれば、国保保険料は、昨年と大きく変わらないと推測されます。
詳しくは、お近くの税務署にご確認いただくか、税理士又は、 公認会計士また登記関係は、
司法書士にご相談ください。
-
2024.10.22 税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
-
2024.08.05 税金のこと
マンションの売却による控除について
-
2024.05.29 税金のこと
マイホームの売却による譲渡所得の控除について
-
2024.03.01 税金のこと
住宅ローン控除後のマンション売却と3000万円控除の適用条件
-
2023.10.28 税金のこと
不動産売却にて所得が発生した場合、健康保険料は高くなる?
-
2022.12.06 税金のこと
2度目の居住用の自宅を売却予定です。3,000万円の特別控除の利用条件はどのようになります。
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。