不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
税金のこと
不動産売却損と税金控除
お問合わせ内容【No.331】
住宅ローンが残っている自宅を売却して、購入したときよりも損しました。税金や何かの控除はありますか?
また、その手続きはどのようにしたらいいのですか?
住宅ローンが残っている自宅を売却して、購入したときよりも損しました。税金や何かの控除はありますか?
また、その手続きはどのようにしたらいいのですか?
回答【No.331】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
一つ確認いたします。
今回の売却は買換えが目的ですか?
買換えを前提にご返事します。
居住用財産の買換え損失の損益通算及び繰越控除制度があります。
概要を説明します。住宅ローンがある場合、居住用財産の譲渡損失に
総所得金額から翌年3年内(所得金額3,000万円以下に限る)繰越控除を
できる制度です。
適用要件
1、平成10年1月1日~平成29年12月31日までに居住用財産の譲渡物件
2、譲渡した年の1月1日の所有期間が土地、建物とも5年超であること。
3、500㎡未満であること
買換え資産
1、譲渡した前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに居住用
財産を取得する事
2、居住用家屋の床面積が登記簿上で50㎡以上であること。
3、取得した年の年末において住宅ローンの償還期間が10年以上であること。
4、その他課税特例を受けていない事
繰越控除計算例
平成26年譲渡損失1,900万円 給与の金額500万円
譲渡年 1.900万円-500万円=1,500万円
2年目 1.500万円-500万円=1,000万円
3年目 1,000万円-500万円=500万円
4年目 500万円-500万円=0 終了
以上ご確認ください。
この質問に関するご相談
-
2020.10.28 税金のこと
購入時に消費税がかかるものとかからないものがあるって本当?
-
2020.10.28 税金のこと
税金(譲渡税)の 計算について(共有名義のマンション売却)
-
2020.10.28 税金のこと
特定の居住用財産の買換え特例について
-
2020.10.28 税金のこと
住み替えの際に関する補助金と税金軽減について
-
2020.10.28 税金のこと
贈与税・相続税について
-
2020.10.28 税金のこと
居住財産特別控除は複数回適用の可能性。
最新の質問
2021.02.17
査定のこと
家の基礎が錆びていることによる評価について
2020.10.28
相続について
遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか?
2020.10.28
相続について
父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.28
売却に係る経費
買い替えの時、現在の住宅ローン控除に加え、新たに住宅ローン控除を受ける事は出来ますか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。