不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 税金のこと

不動産売却損と税金控除

お問合わせ内容【No.331】

住宅ローンが残っている自宅を売却して、購入したときよりも損しました。税金や何かの控除はありますか?

また、その手続きはどのようにしたらいいのですか?

回答【No.331】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

一つ確認いたします。

今回の売却は買換えが目的ですか?

買換えを前提にご返事します。

居住用財産の買換え損失の損益通算及び繰越控除制度があります。

概要を説明します。住宅ローンがある場合、居住用財産の譲渡損失に

総所得金額から翌年3年内(所得金額3,000万円以下に限る)繰越控除を

できる制度です。

適用要件

1、平成10年1月1日~平成29年12月31日までに居住用財産の譲渡物件

2、譲渡した年の1月1日の所有期間が土地、建物とも5年超であること。

3、500㎡未満であること

買換え資産

1、譲渡した前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに居住用

財産を取得する事

2、居住用家屋の床面積が登記簿上で50㎡以上であること。

3、取得した年の年末において住宅ローンの償還期間が10年以上であること。

4、その他課税特例を受けていない事

繰越控除計算例

平成26年譲渡損失1,900万円 給与の金額500万円

譲渡年 1.900万円-500万円=1,500万円

2年目  1.500万円-500万円=1,000万円

3年目  1,000万円-500万円=500万円

4年目   500万円-500万円=0  終了

以上ご確認ください。

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