不動産売却みんなのQ&A
不動産売却と譲渡取得税と国民健康保険料の関連について
譲渡所得税についての質問です。
父親が亡くなり同居していた後妻の母と
別居の私が互いに1/2づつ相続した住宅を
このたび売却することになりました。
売却にあたり税金の軽減措置などあれば教えてください。
それと売却した翌年は国保税が上がると聞きましたが、
私は社会保険です。
その場合はどうなりますでしょうか?
ご回答をお願いします。
回答【No.186-2】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします
不動産売却譲渡所得税と国民健康保険料の適用についての質問ですね。
お客様持分1/2の不動産売却とお義母様持分1/2の不動産売却について
ご説明します。
今回の譲渡所得税の適用は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。
お客様は売却不動産に居住うしていませんので原則適用になりません。
但し、質問の中に、売却不動産に住めなくなった日時が記載されていませんがので、
お客様も適用になる可能性があります。売却日から適用期間内か否か確認下さい。
適用要件の一つに、(譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から
同日以後3年を経過する日の属する年の年末までの間に譲渡されたもの)の要件適用されれば
適用になります。
具体的には例えば、平成26年5月26日に引越して平成29年年12月31日の間に不動産売却した場合適用
になります。ご確認ください。
お義母様は現に居住用不動産売却のため譲渡所得の売却益のうち3,000万円控除され、残りが譲渡所得税
の対象になります。
譲渡所得税が3,000万円以内であれば、譲渡所得税「0」となり無税になります。
国民健康保険料についてご説明します。
国民健康保険料の保険料の構成
医療分保険料
後期高齢者支援分保険料
介護保険料の合計
其々
所得割
資産割額
均等割額
平均割額の組合せで計算されます。
組合せ内容料率は各自治体によって変わりますので
お住まいの健康保険担当の市区町村にご確認ください。
お義母様不動産売却は所得割額に影響します。
計算方法は
総所得金額-基礎控除額(33万円)×料率です。
総所得金額とは、年金収入から公的等特別控除を差し引き雑所得などの合計額に不動産代金から取得費、
譲渡費用を差し引き雑所得などの合計額に不動産売却代金から取得費、譲渡費用、譲渡所得を加算した
合計額
今回の場合不動産譲渡所得税の売却益が3,000万円以内であれば、適用所得割は「0」となり来年の
健康保険料は従来の健康保険料と同じ基準で決められますので大きくは健康保険料は変わらないと
推測されます。
以上、詳しくは税務署及び税理士、又は国民健康保険の市区町村の窓口にお問合わせください。
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