不動産売却みんなのQ&A

2020.10.27 売却に係る経費

土地の売買について(古家付の場合)

お問合わせ内容【No.98】

古家付きなのですが、土地だけで売買契約かわして、半年くらいもとの所有者が住む条件です。
その後解体して更地渡しの場合、何か問題点ありますか。
決済は、売買後すぐあります。
ちなみに古家付きなのに土地だけ売買って形とれるのでしょうか。

以上

回答【No.98】

早速ですが、問合せについてですが、
売買の方法としては、別に問題はありませんが、
下記の点に気をつける必要があります。

古家付の土地を売買するようですが。
①古家は登記されていますか?
②土地の決済は、どのタイミングで行いますか?
(建物の所有者は、どのような条件で半年住みますか?)
以上のような条件が気になります。

①登記されている場合、建物を解体する費用は、所有者がみるものです。
その上、滅失登記をする必要があります。
手続きは、その時点での建物所有者本人が司法書士に委任して行います。
通常、戸建てでしたら、費用は5万円前後かかると思います。(司法書士に確認要)
その手続きや費用は、どなたが持ちますか。
そのあたり、契約書上で決めておくのが良いと思います。

②土地の決済は、解体後なのか、その前なのかによって、
注意点が異なってきます。
決済が、解体後ならば、契約⇒決済の間売主が住むので問題ないでしょう。
決済が、解体前ならば、売主が買主の所有物件に住むことになります。
つまり、他人の所有物に住むので、退去・引渡等に関して決めごとするべきでしょう。
家賃などを発生させないのであれば、「使用貸借契約」⇒家賃は発生しないけど、持主が
退去希望を出せば、退去しなければならない契約。をお薦めいたします。

もし半年間だけでも、家賃を発生させるのであれば、
「定期借家契約」⇒家賃を発生させて、期間が経過すれば退去しなければならない。
をお薦めいたします。

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