不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
売却に係る経費
買換え特約の条件
お問合わせ内容【No.310】
現在の住まいがまだ売却が決まっていないのですが、
先に、住み替える住宅の方が決まりました。家を売却する契約はまだですが、
「買換え特約」を付けられるでしょうか?
現在の住まいがまだ売却が決まっていないのですが、
先に、住み替える住宅の方が決まりました。家を売却する契約はまだですが、
「買換え特約」を付けられるでしょうか?
回答【No.310】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
「買換え特約」は売主にとって、不利な特約です。
但し、売主にとって「買換特約」をつけてでも、売りたい事情があり
特約付不動産売買契約を締結されるケースがあります。
今回は、売却先が決まってなく、当然契約も決まっていない段階での特約付
不動産売買契約は一般的には、成立しません。但し、契約は双務契約ですので話合いで
双方合意すれば契約は成立します。
将来のトラブル防止のため
下記の契約解除権の内容を明記して契約される事をお勧めします。
内容
1、買主に解除権が発生する具体的な条件
(どのような物件がいくらで、いつまでに売却出来ない時、買主に解除権が発生するか?)
2、買主が解除権を行使した時の売主の、手付金の返却義務。
3、買主が解除権を行使した時の買主の損害賠償義務の有無
以上、スムーズな買換えが成功する事をお祈り申し上げます。
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