不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 売却に係る経費

買換え特約の条件

お問合わせ内容【No.310】

現在の住まいがまだ売却が決まっていないのですが、

先に、住み替える住宅の方が決まりました。家を売却する契約はまだですが、

「買換え特約」を付けられるでしょうか?

回答【No.310】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

「買換え特約」は売主にとって、不利な特約です。

但し、売主にとって「買換特約」をつけてでも、売りたい事情があり

特約付不動産売買契約を締結されるケースがあります。

今回は、売却先が決まってなく、当然契約も決まっていない段階での特約付

不動産売買契約は一般的には、成立しません。但し、契約は双務契約ですので話合いで

双方合意すれば契約は成立します。

将来のトラブル防止のため

下記の契約解除権の内容を明記して契約される事をお勧めします。

内容

1、買主に解除権が発生する具体的な条件

(どのような物件がいくらで、いつまでに売却出来ない時、買主に解除権が発生するか?)

2、買主が解除権を行使した時の売主の、手付金の返却義務。

3、買主が解除権を行使した時の買主の損害賠償義務の有無

以上、スムーズな買換えが成功する事をお祈り申し上げます。

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