不動産売却みんなのQ&A
譲渡取得について
譲渡所得についての質問です。
父親が亡くなり同居していた後妻の母と
別居の私が互いに1/2づつ相続した住宅を
このたび売却することになりました。
売却にあたり税金の軽減措置などあれば教えてください。
それと売却した翌年は国保税が上がると聞きましたが、
私は社会保険です。
その場合はどうなりますでしょうか?
ご回答をお願いします。
回答【No.186】
ご質問者様
このたびはご質問ありがとうございます。
㈱アーガスの寺坂と申します。
譲渡にあたり税金の軽減措置が受けられるかという質問ですが
受けられる場合と受けられない場合があります。
居住用財産を譲渡した場合、特別控除の3000万円が適用される場合があります。
3000万円控除は、売却益から3000万円を差し引いて、
課税譲渡所得を計算するものです。
この特別控除を受ければ、自宅を売った時の売却益が3000万円以下であれば、
税金はかかりません。
居住期間にかかわらず受けられる特例です。
ご質問者様は別居ということですので
この控除の適用にはなりませんが、お母さまの持分については、
住んでいた時期(以下カッコ内参照)によりますが、控除の対象になります。
お母さまがまだお住みになっている場合は控除の対象になります。
(すでに住んでいない場合は、住宅の用に供さなくなってから3年後の
属する日の年の12/31までに譲渡した場合は適用になります。
例えば、住まなくなったのが平成25年2月13日なら3年後の28年2月13日の
属する日の年の12月31日までということですので、
平成28年12月31日までに譲渡すれば特別控除の対象となります。)
ただしこの特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと
認められる場合には適用されません。
※この件に関しては、譲渡益の計算方法なども含め、
もよりの税務署に確認されることをおすすめいたします。
次に譲渡した場合の翌年の国保税についてですが、
①世帯平均割
②被保険者均等割り
③前年所得を其とした所得割
などから算出されます。
その場合③の「前年所得」とは特別控除前の金額になります。
したがって、売却益が出た場合、他の所得と合算して算出されますので、
保険料が増える可能性があります。
但し、国民健康保険の場合、最高額の決まりがあって上限が決められています。
(市町村によって差があります。)
社会保険の場合は、給与所得に対して算出されますので影響しませんが、
その扶養家族に譲渡所得等が生じた場合、
所得金額によっては扶養控除が受けられなくなるため、
所得税が増えることも考えられます。
通常は、3000万円特別控除があるから、
「税金はかからない」と考えてしまいがちですが、
ご質問者様は、国民健康保険のことも考えて準備されておけば、心配なしですね。
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