不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 名義変更、住所変更

共有名義と単独名義

お問合わせ内容【No.275】

この度新築マンションを購入しました。

資金の殆どは私が預金より支払いしました。

妻はパートの代金より1%程度負担しました。

登記の段階で妻より将来の事もあり、共有名義にしてほしいと

お願いされました。

どうしたらよいのでしょうか?

教えてください。

回答【No.275】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

基本的には、出資比率による共有名義にするべきです。

今回の場合、御主人99%奥様1%の共有名義です。

共有名義にする理由として、贈与税の対象かどうかです。

1%(60万円)出資ですので物件が6000万円以上でないと贈与税の対象になりません。

又、将来、万一離婚と言う事になった時、権利がありますので、その解決を

しなければならない事になります。

心配であれば、奥様の出資金は受け入れないで、単独名義にされた方が安心です。

 

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