不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 名義変更、住所変更

慰謝料支払のため、親族名義の財産処分について

お問合わせ内容【No.285】

離婚に伴い母と共有の現自宅を売却して、慰謝料に充当したいと思います。

母は痴呆症で施設に入っています。このような物件は、売却可能でしようか。

回答【No.285】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当の奥村が回答させていただきます。

一つ確認したい事があります。

慰謝料の話合時、何故お母様の持分財産が、財産分与の対象になったのですか?

離婚はお母様には関係ない事ではありませんか。

筋が通ってないように感じられます。

今回の場合、痴呆症のお母様の財産を処分するには、お母様のために使用する場合のみ

裁判所の許可の上、財産処分ができますが、今回のケースでは許可がいただけません

従って、売却はできません。

慰謝料の支払い財源は、お母様とのご自宅共有持分を分割、単独名義の上、売却して

財源を捻出される方法があります。但し、建物は解体しなければ成りません。

住まいを別途見つけなければなりません。

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ケンとメリーの不動産売却相談室
相談室担当  奥村

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