不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 名義変更、住所変更

会社名義の家の買い替えについて

お問合わせ内容【No.171】

両親が住んでいる家の買い替えについて質問します。
現在、両親の家は会社名義となっています。
この会社は家の名義にするためだけに作ったペーパーカンパニーです。
近い将来にこの家を売却し、別の場所に家を購入したいと考えています。
この際、会社名義から個人(家族の誰か)名義に変更したいと思うのですが、
現在の家を売却前に個人名義に変更してから新しい物件を購入するのと、
会社名義のまま売却し、新たな物件を購入し、その後個人名義に変更するのでは、
どちらが税金がかかるのでしょうか?

回答【No.171】

お問合せありがとうございます。
ご質問に回答させていただきます。

まず考えていただきたいのは土地建物を法人・個人で売却すると、
どれだけ、どのような税金がかかってくるかと言う事です。

1.法人の場合

ペーパーカンパニーであるとしても、土地建物が会社の帳簿に載っている訳ですから
売却すれば収入としてみなされます。帳簿の金額より高く売買できれば受贈益が発生し、
最終的には法人税対象となります。
またマイナスの場合はかかってこないケースも考えられます。
平成24年4月1日の法人税率の改正より課税対象額が800万円以下の場合は法人税15%。
800万円超の部分については25.5%となっており、
恐らくペーパーカンパニーの場合にあってはこの収入のみにかかって来る事が想定できます。

次に、個人で売買した場合は

2.個人の場合

ご承知の通り、譲渡所得(所得税+住民税)が税額としてかかって来ます。

土地建物の所有期間が5年以下

短期譲渡所得 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税2.1%(平成50年まで)

土地建物の所有期間が5年超

長期譲渡所得 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税2.1%(平成50年まで)

になりますよね!

ご質問者様のご質問では、会社名義から個人名義に変更してから売却とありましたが、
会社から個人に変更となりますと贈与又は売却と言う事になります。
ここで当然上段のような贈与税または譲渡税が必要になります。
更にそれを売却となると・・もうお分かりですよね。名義変更(売却又は贈与)で
税金を支払い、更に個人名義をまた売却によって税金を支払う羽目になります。

結論は、会社として売却し、個人名義で新しい物件を購入するがベストな方向と考えます。
尚、個別案件での実際の数値につきましては税理士さんや最寄の税務署等に
ご相談されると良いと思います。

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