不動産売却みんなのQ&A

2024.05.29 マンション諸問題

マンション売却後の設備修理に伴う費用について

中古マンションを売却しました。空調設備(床暖房)において,フローリングや壁,天井などは責任の対象外ですか。

また,主要設備以外のもの証明器具や収納棚,建具関係などは設備の修復義務ですか? 法律面からお願いします。

中古マンションの売却に関する法律上の責任については、日本の民法および売買契約に基づきます。

具体的な責任の範囲は契約内容や状況により異なるため、以下の一般的な情報を参考にしてください。

1. 空調設備(床暖房)に関して

契約の瑕疵担保責任: 売主は、売却時点で知っていたか知らなかったかにかかわらず、物件に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に一定期間、買主に対して責任を負うことがあります。

床暖房やその他の空調設備が故障している場合、それが売買契約書で瑕疵担保責任の対象として明記されていれば、売主が修復義務を負うことになります。

フローリングや壁、天井: これらの構造部分は、一般的には売主の瑕疵担保責任の対象外とされることが多いですが、契約書に特に記載がある場合は別です。

中古物件の場合、年の経過とともに建物の品質や性能が低下していく経年劣化があります。また、通常の使用に伴う傷や擦れ、破れ等があります。

中古物件の場合、生活する上で支障がある場合を除き、買主から修繕を求められるケースは少ないと思います。

 

2. 主要設備以外の証明器具や収納棚、建具関係

主要設備: 一般的に主要設備には、電気設備、給排水設備、ガス設備などが含まれます。これらが故障している場合、売主は修復義務を負うことが多いです。

特に電気設備や給排水設備等で気になる箇所がある場合は、設備表等で買主に予め告知しておく事が重要です。

買主が予めその不具合を認識した上で購入した場合は売主に修繕義務は発生しません。

契約締結前に、買主にその不具合を認識して頂いた上で購入して頂ければトラブル回避につながります。

証明器具や収納棚、建具関係: これらは主要設備に含まれないことが多いため、売主の責任範囲から外れる場合があります。

ただし、契約書に記載があり、売却時点で不具合が明らかであれば、売主が修復義務を負うことがあります。

具体的な対応

契約内容の確認: 売買契約書に瑕疵担保責任の範囲や、設備表等に設備の状態についての記載がある場合、それに従うことが基本です。

気になる不具合は、極力記載した方が望ましいといえます。

 

不動産業者や弁護士への相談: 詳細な法的アドバイスが必要な場合は、お近くの不動産業者や弁護士に相談することをおすすめします。

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