不動産売買は個人間でも可能?手順やリスク、注意点などくわしく解説!
こんにちは!「まち」の不動産売却相談の専門家 イエステーションです。
住み替えなどでマンションや戸建てを手放す際は、不動産会社に依頼して仲介に入ってもらうのが一般的です。
そのときに「仲介手数料を節約したいから、個人間売買は可能だろうか?」と考える方は実は結構いらっしゃいます。
結論から言うと、不動産の個人間売買は可能です。
しかし、すべてを自分たちで行うのはあまりおすすめできません。
今回は不動産の個人間売買について、個人間売買のメリットとデメリット、流れや注意点などを解説します。
不動産売買は個人間でも可能?そのメリット・デメリット
マンションや戸建てなどの不動産売買は、不動産会社に依頼せずに個人間で行うことも可能です。
不動産売買を個人間で行う場合のメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
【メリット1】 仲介手数料がかからない
不動産売買を個人間で行う一番のメリットは、不動産会社に支払う仲介手数料がかからない点。
仲介手数料は法律でその上限が決められています。
●仲介手数料上限:売買金額×3%+6万円+消費税
※売却価格が400万円を超える場合
上限いっぱいの金額を設定することが一般的なので、例えば2,000万円の売買なら仲介手数料は税込72.6万円、4,000万円の売買なら税込138.6万円と、なかなか高額です。
不動産会社を仲介に入れず、個人間で不動産売買行えば仲介手数料は発生しません。
【メリット2】相手との関係性によっては直接の方が売買が早く進む
親子、兄弟、親族間で不動産売却が決まっているなら、買主を探す必要もないですし、仲介を入れない個人間売買の方がスムーズに進むケースもあるでしょう。
【デメリット1】手間がかかるため取引完了まで時間がかかる
不動産を売るためには物件の相場を調べ、購入希望者を探し、条件交渉を経たうえで売買契約書を作成して契約を結ばなくてはいけません。
通常はこれらの業務は不動産会社が行いますが、個人間売買ではすべて自分で行わなくてはいけません。
1から10まで自分で対応するのはとても大変です。
手間がかかる分、不動産取引に慣れていない場合は時間がかかってしまうことも想定しておきましょう。
【デメリット2】トラブル発生の可能性がある
不動産売買では契約書の作成や特約事項の設定、登記手続き、固定資産税など、法律的な業務や手続きがたくさんあり、それぞれの対応には専門知識を必要とします。
これらに対して適切な対応ができないと、手続きが進まないばかりか、契約後にトラブルが発生してしまう可能性があります。
また、親族間や知人故に、トラブル発生時には、当事者同士のやりとりは大きなストレスを抱えてしまうことになります。
例えば、売却側が建物の不具合や欠陥について責任を負う「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」や、価格交渉で双方の希望が折り合わないなどのトラブルも多いです。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)の詳しい解説は、こちらもぜひ参考にしてください。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは?わかりやすく内容や注意点を解説
【デメリット3】住宅ローンの審査に通らない可能性がある
不動産会社を仲介に入れない個人間の不動産売買契約については、住宅ローンが通りにくいという側面があります。
なぜなら、不動産の個人間売買は贈与税逃れなど不正に用いられるケースもあり、金融機関も融資には慎重になっているからです。
また、重要事項説明書の内容をもとに不動産の担保価値を判断するのですが、個人間売買では重要事項説明書が発行されないのも理由のひとつ。
重要事項説明書の交付は宅地建物取引士という資格保持者しか行えないため、個人間売買では発行できないのです。
個人間での不動産売買、手順や必要書類は?
不動産売買を個人間で行う場合と、不動産会社に依頼する場合の手順はそう大きく変わりません。
ただし、不動産会社が行っていた業務をすべて自分たちで行わなくてはいけません。
以下の手順と、必要書類を把握しておきましょう。
【売却の手順】
- 不動産の詳細や隣地との境界などを確認
- 測量の手配
- 相場を確認して売却価格を設定
- 必要書類をそろえる
- 不動産売買契約書を作成
- 不動産売買契約を結ぶ
- 代金受領と同時に物件引き渡し
- 所有権移転登記の手配
【必要書類】
■不動産の詳細を確認するための書類
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価額証明書
- 物件の価格、間取り図、諸設備等が記載されている書類
■売買契約に必要な書類
- 不動産売買契約書
- 登記済証または登記識別情報
- 建築確認通知書
- 固定資産税納付書
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
不動産売買を個人間で行う場合のリスクや注意点
個人間の不動産売買で一番注意すべきことは、トラブルが発生しないようにすることです。
通常の不動産売買ではトラブルを防ぎリスクを抑えるために、専門家が契約書をしっかり作成し、重要事項説明書で条件の確認をします。
個人間売買でも専門知識をしっかりつけて、契約書や契約条件をしっかり確認しましょう。
また、相場価格もしっかりチェックする必要があります。
相場よりも極端に安い金額で売却すると、その差額が贈与とみなされて買主に贈与税が課税される可能性があるのです。
イエステーションでも、お客様より不動産の個人間売買時の注意事項について相談をいただいたことがあります。
無理に自分たちで進めてトラブルになってしまうよりは、少しでも不安を感じたら不動産会社に頼んで適切にサポートしてもらうのがおすすめです。
法律の専門知識は個人で対応するのは難しい場合もありますので、部分的に専門家の力を借りることもぜひ検討してみてくださいね。
不動産の個人売買は可能!トラブルには細心の注意を
不動産売買を個人間で行うことは可能です。
不動産会社を仲介に入れないので、仲介手数料がかからないことが大きなメリット。
親子間や親族間など、売却相手がすでに決まっているケースでは、個人売買でもスムーズに進めることができるでしょう。
しかし、相場の確認や購入者探し、交渉、契約書作成など、通常は不動産会社が行ってくれる業務も自分たちで進めなくてはいけません。
契約書の作成や登記・税金など専門知識が必要なものも多く、適切に対応できないと後々トラブルになってしまう可能性もあります。
不動産売買を進めるためには、契約書作成や融資手続きなど必要な部分だけでも専門家へ相談することをおすすめします。
家や土地などの不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際はイエステーションへお任せください!
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