不動産売却では誰が固定資産税を負担する?清算方法や注意点も確認!
こんにちは!「まち」の不動産売却相談の専門家 イエステーションです。
不動産の固定資産税は年に1回納付書が届きますが、年の途中で不動産を売却した場合は誰が払うものなのでしょうか?
売り主? 買い主? 気になりますよね。
一般的に不公平のないように清算するので安心してください!
今回は不動産売却における固定資産税について解説。
負担割合の計算方法や清算方法、清算時の注意点などをご紹介します。
不動産売却をした年の固定資産税の支払いは誰?
不動産の固定資産税の納税義務者は、「1月1日時点の不動産の所有者」です。
1月1日にまだ売り主が所有しているなら、売り主に対して1年分の固定資産税が課税され、4〜6月頃に納税通知書が届きます。
ただし、その年の途中で不動産を売却する場合は、所有期間に応じて日割や月割りで按分(あんぶん)し、売り主・買い主でそれぞれ負担するのが一般的です。
例えば、1月〜12月からの1年分の固定資産税に対し、7月1日に売却したなら不動産の所有期間は6カ月ずつ。
この場合の固定資産税は売り主と買い主で半分ずつ負担することになります。
ただし、固定資産税の納税義務者が売り主であることは変わらないので、買い主から売り主へ固定資産税清算金を支払うことで清算するのが一般的です。
なお、地域によっては固定資産税のほかに「都市計画税」もかかりますが、こちらも同じように所有期間で按分して清算します。
不動産売却で固定資産税を清算する際の計算方法
不動産売却で売り主と買い主が支払う固定資産税を清算する際の計算方法について、具体的な数字を挙げて確認してみましょう。
【1】固定資産税の算出
固定資産税は、【固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)】で求められます。
※固定資産税率は、地域によっては1.4%以上の場合もあります。
固定資産税評価額は固定資産税納付通知書で確認が可能です。
概算で求めるなら、土地は地価の70%程度、建物は新築時の50〜60%程度といわれています。
土地と建物で固定資産税評価額が3,000万円の場合、固定資産税額は【3,000万円×1.4%】で42万円となります。
【2】起算日を確認
起算日とは固定資産税の精算で起点とする日のことで、1月1日か4月1日のどちらかにするのが一般的。
関東は1月1日、関西は4月1日にすることが多いともいわれますが、特に決まりはないため、売り主と買い主の合意で決定します。
【3】日割で按分する
起算日を1月1日として9月1日に売却・引き渡しをした場合、1月1日〜12月31日までの所有期間は、売り主が243日、買い主が122日となります。
先ほど算出した固定資産税42万円をあてはめて、それぞれの負担割合を計算します。
- 売り主:42万円 × 243/365=27万9,616円
- 買い主:42万円 × 122/365=14万384円
なお、起算日を4月1日とした場合は、4月1日〜3月31日までの所有期間が売り主153日、買い主212日となるので以下の金額に変わります。
- 売り主:42万円 × 153/365=17万6,055円
- 買い主:42万円 × 212/365=24万3,945円
不動産売却時の固定資産税に関する注意点
不動産売却時の固定資産税の精算は法律で決まっているものではなく、売り主と買い主の合意により行われます。
そのため、清算をすることや起算日、清算額、支払い方法などについてはあらかじめ確認し、不動産売買契約書へ明記しましょう。
清算をしなくても問題はありませんが、その場合は売り主が1年分の固定資産税を支払うため、自分が所有していない期間の固定資産税も負担することになります。
また、固定資産税の清算金は「譲渡価額」に算入されます。
そのため、不動産売却で利益(譲渡所得)が出る場合は受け取った固定資産清算金も含めて譲渡所得税の計算が必要ですので注意してください。
不動産売却にかかる費用の詳細や確定申告の流れなどはこちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
ぜひあわせてご覧ください。
家の売却にかかる手数料や税金の目安は?内訳と節約方法をご紹介!
不動産売却時の固定資産税は所有日数に応じて清算する!
年の途中で不動産売却をした場合、固定資産税は売り主と買い主の所有日数で按分して清算するのが一般的。
課税義務者は1月1日時点で所有している売り主なので、買い主が負担分を売り主に支払うことで清算します。
清算の起算日は1月1日と4月1日の2パターンがあるので、どちらを起算日とするのか必ず確認しましょう。
不動産売却時の固定資産税の精算は、法律などで決められているものではなく、売り主と買主の合意によって実施されるものです。
清算をする場合にはトラブルを避けるためにも、売買契約を結ぶ前に起算日や清算方法、清算額などをしっかり確認し、契約書へ記載しましょう。
また、固定資産税清算金は「譲渡価額」に算入されます。
譲渡所得(利益)が出る場合は清算金も含めて税金の計算・申告が必要ですので注意してください。
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