不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
売却に係る経費
土地の売却に関しての諸手続きについて
相続税対策で土地の売却を考えています。
税理士さんから、「土地を売る場合には、その土地が隣接する地権者全員の了承(ハンコウ)が必要になる」といわれました。
俄かには信じ難いのですが、そうなのでしょうか?
現在その土地は周りの他の地権者の土地と合わせて駐車場になっています。
すべての土地は或る会社と土地の賃貸契約を結んでいて、経営をその会社に任せています。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士さんから、「土地を売る場合には、その土地が隣接する地権者全員の了承(ハンコウ)が必要になる」といわれました。
俄かには信じ難いのですが、そうなのでしょうか?
現在その土地は周りの他の地権者の土地と合わせて駐車場になっています。
すべての土地は或る会社と土地の賃貸契約を結んでいて、経営をその会社に任せています。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
回答91】
この度は、ご質問をいただきありがとうございます。
相続税対策で、保有の土地の売却をお考えなんですね。
質問は、土地の売却に関して、隣接するすべての地権者の了承が必要かどうか?ですね。
回答いたします。
土地の売却に関して、売主の責任として、売却する土地を確定する必要があります。
この売却の対象となる土地を確定するために、隣接する地権者との間で、敷地境界の確認を行うことが必要です。
したがって、測量と境界確認の専門家であります土地家屋調査士さんにお願いし、この作業を行っていただくことが要求されます。
現在、この土地が駐車場として活用され、隣接の土地と一団の土地として活用されているのでしたら、なおさら、将来の境界トラブルを未然に防止する上で、隣接地権者との境界の確認の了承を、特にお勧めします。
ただし、土地売却における、隣接地との境界の確定行為は、売主としての道義的責任をうたったものであり、法的に負った義務ではないことを、付け加えておきます。
ただし、買主の立場や、この土地の売買に関わる、税理士さん、あるいは、不動産業者さんからは、売買の前提条件として、境界の確定を、お願いされることになると思います。
土地の売買におきましての、土地の境界確定作業は、一般的なものとなっています。
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