不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 売却に係る経費

売却後の税務署申請について

【お問い合わせ内容】
 
Q.  今から7、8年ほど前に、マイホーム購入を思い立ち、2,200万円の中古マンションを、頭金100万円+諸費用180万円で、買いました。
今年、田舎に帰るので、売ることにしました。
売れた価格は、買った時と同じ2,200万円でした。
住宅ローンの残債やら、不動産屋さんへの手数料などを清算したら、手元に400万円余りが残りました。
これは多分、今までは払ってきた、銀行ローンの返済分が戻ったのだと思います。
つまり、自分のお金が戻って来たのだと思います。
不動産屋さんは、マイホームには3,000万円控除があるから税金はかかりませんよと言われました。
儲かった訳でもないので、譲渡所得はゼロだと思うので、税務署に申告するのは、面倒なので、放って置こうと思います。
もしも、このまま放って置いて、後で問題になりますか?

【回答No.14】

A. お答えします。

御質問のとおり、譲渡所得税は利益(儲かった金額)に対して課税されます。また、居住用の不動産(一般的にマイホーム)には、3000万控除の特例があります。(3000万までの利益を免除することですが、こんな御時世なので、そうそう利益はでませんが・・・)

ご質問の内容で利益を考えてみます。

不動産取得価格(2200万)+※取得経費(約100万)=取得原価(2300万)
※取得経費に税金は含まれません

譲渡価格(2200万)-{※取得原価(2100万)+譲渡経費(約100万)}=譲渡利益(0円)
※取得原価が2300万から2100万になっているのは、不動産の建物には原価償却という考えがあります。
取得時の建物価格が分かりませんので、おおよそ200万程原価償却した計算をしてみました。その原価
償却した分を差し引きして、譲渡時の取得原価となります。

まず利益がでていない計算になりますので、御質問どおり税金がかかる内容ではないでしょう。また、万が一かかっても僅かで、かつ3000万控除の特例を使えばかからないでしょう。
あとは、きちんと申告するか、ほっておくかになりますが、税金がかからなくても申告することが義務となります。
(申告しないことが違法ではないので、確実に税金を納める必要の無い内容なら、ほっておくことも多いですが・・・)
万が一税金がかかるのにほっておいて、収めるべき期日を過ぎて、後から収めるときに延滞利息を付けられることもあります。

副都心住宅販売株式会社        佐 藤 直 樹

 

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