不動産売却みんなのQ&A
アパートの立ち退き方法
5年前に父が他界し、居住付きアパート1棟を兄弟(弟、妹、私3人)で相続しました。
最近兄弟2人より、アパートを売却して、売却代金を分けて欲しい旨、依頼がありました。
アパートの居住部分は私たち家族が住んでいますので立ち退きは問題ありませんが、
アパートにはまだ2世帯の方に賃貸中です。
立ち退きをしていただき、相続物件を売却して、兄弟の要望を叶えたいと思います。
スムーズな立ち退きの方法を教えてください。
回答【No.262】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
立ち退きは頭が痛いですね。
立ち退きで揉めますと取り返しの付かない事になりますので慎重に勧めましょう。
確認ですが、今の建物賃貸契約は普通借家ですか、定期借家ですか?
普通借家とは、期限の定めのない契約です。
定期借家は期限の定めのある契約です。
相続物件であり、普通借家契約と想像されますので、この仮定で説明します。
(因みに、定期借家契約であれば契約期限6カ月前に
配達証明付郵便で契約解除を通知すれば契約解除できます)
現在家賃の滞納等契約に関わる契約上のトラブルはありますか?
これもトラブルないと仮定して説明します。
(この場合も、トラブルがあればそれを根拠に法的手続きによって、解約できます)
賃貸契約は貸主と借主の信頼関係の上に成り立っています。
トラブルがない事は、アパートの入居者の方は、
世間常識を理解している普通の入居者と考えられます。
立ち退きを交渉する方法
・近隣の不動産会社に現在のアパートと同等の条件物件を2~3件探してもらってください。
間取り、家賃、利便性、環境など条件が合う物件があれば、入居者に引越し先の候補として提示してください。
・同条件の候補が無い場合は、条件がアップする物件も2~3件紹介してもらってください。
この場合、現在の家賃との差額2~3年分負担する旨を申し出てください。
・内見の際に同行することで信頼関係増幅に繋がります。
・立ち退き交渉は、内見で気に入った物件があった場合、時間を空けずに行ってください。
時間を空けると知人等に相談される機会を与えてしまい、条件が増えて立ち退き費用が増える原因となります。
・当然新規に借りる不動産契約費用(仲介手数料、礼金、共益費、引っ越し費用、協力金等)は
貸主が負担する旨申し出ください。
・条件が決まった場合、「立ち退き承諾書」をその場で頂いてください。
時間がたつと本人の気持ちが変わる可能性が出てきます。
もちろん、「立ち退き承諾書」をいただいても本人が後日難色を示される場合がありますが、
心理的に条件見直しを抑える効果程度です。
「立ち退き承諾書」の書式は不動産会社にお尋ねください。
立ち退き止めるケースがありますので、新規にかりる契約費用は相手の不動産会社の
指定銀行へ事前に振り込むか。
現金を不動産会社へ渡し、預かり証を頂いてください。
・中には、物件は自分で探すといわれる事もあります。
その場合はある程度期限を設けて中間に進捗状況を確認してください。
長期になった場合はその理由をお聞きした上で、
お手伝いする事がないかをお尋ねして、協力姿勢を見せてください。
・最終金は、引っ越しが終わり、引渡しの完了後にお支払いください。
立ち退き料は概ね家賃の10カ月程度がめどになりますが、入居者に違いがでる場合があります。
途中で条件の変更相談があった場合、出来れば全て了承してください。
細かい事で躊躇すれば、立ち退き時間がかかり、悪い方向になります。
以上、入居者との交渉が難航しそうの場合、又は、最初から不動産会社にお任せしてください。
何れも立ち退きの成功は、従来の入居者との信頼関係が決め手になります。
—————————————————-
ケンとメリーの不動産売却相談室
相談室担当 奥村
-
2020.10.28 売却に係る経費
土地と家屋の売却について
-
2020.10.28 売却に係る経費
単身者用のマンション2室の売却について(家賃保証制度使用)
-
2020.10.28 売却に係る経費
妻の承諾なしで自宅を売却することは可能か?
-
2020.10.28 売却に係る経費
不動産売却時の税金について
-
2020.10.28 売却に係る経費
実家売却について
-
2020.10.28 売却に係る経費
土地・建物を売ったときにかかる税金
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。