不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 売却に係る経費

実質価格に差がある不動産を一括して同単価にて購入した時の問題点は?

お問い合わせ内容【No.87】
公道に面した土地(月極駐車場)約50㎡、評価額約13万円/㎡と抱き合わせで、
公道に面してなく利用価値の低い土地(荒れ地)約250㎡、
評価額は同等を抱き合わせて、㎡単価2.7万円で購入した場合、
公正取引上または、税務問題が発生するでしょうか。
問題があるとすれば、その解決方法はあるのでしょうか。

回答【No.87】

今回は、評価額は同等であるが、実質価格に差がある不動産を一括して同単価にて購入するとき
に問題があるかどうかという御相談ですね。

まず、その不動産売買が親族等以外の他人との取引である場合ですが、他人との売買のケースであれば価格が無償やそれに近いものでなければ、基本的にはどのような評価の土地をいくらで売買しても税務上及び公正取引上も特に問題はないといえるでしょう。

但し、その土地を購入した後に売却する場合に、ご質問のように単価を一括にして購入した場合には2つの土地共に単価2.7万円/㎡で購入したことになりますので、公道に面した土地も単価2.7万円/㎡にて購入したと捉えられることもが考えられ、今後相場にて売却した場合でも譲渡益が発生し、譲渡所得税支払の対象になることが
考えられます。

そこで、購入時に平均単価を2.7万円/㎡とした場合、公道に面した土地と公道に面しない土地について、それぞれに価格設定をして取引されると良いでしょう。公道に面していない土地は今後売却する場合でも低価格
での売却となるでしょうし、公道に面した土地はそれなりの相場価格にて売却できると思われますので、双方の土地にそれぞれ価格を設定ておいたほうが、後々の売却時に譲渡税の発生リスクが少なくなると思います。
2筆を同年中に売却する場合には相殺され」ますので関係はなくなりますが。

例えばですが、道路に面した土地は評価通りに13万円/㎡(650万円)行動に面しない土地は2.7万円/㎡を300㎡で乗じた価格810万円から650万円を差し引いた160万円に設定する等です。

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