不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 売却に係る経費

マンション売却について(税金・売却時期)

お問合わせ内容【No.193】

こんばんは。
お尋ねします。
3200万円で購入したマンションが7000万円くらいで売却できそうです。
そこで、税金がどのくらいかかるのか知りたいのですが、
夫婦の共有名義だと6000万円まで控除があると聞きました。
すると、売却益が3800万円あるとみなされ、
そこに税金がどのくらいかかるのでしょうか。
また、名義の割合が妻80%夫20%なのです。
その場合は6000万円の控除に変化はあるのでしょうか?

子供たちの進学先に合わせ、別の沿線のほうがより便利かと思い
住み替えを検討しています。
そこで、現在のマンションを売却し、数年広い戸建の賃貸にするか、
とりあえず中古の戸建などを購入たほうが税金上お得なのかわかりません。
アドバイスをください。
補足説明としては、マンションは築浅のタワーマンションでローンはありません。
3200万円は価格表の額面で、その他取得の際の諸費用や入居前のリフォーム
などの費用はマンション購入費に上乗せできるのでしょうか?
急いではいない売却なので、ゆっくり勉強してゆきたいと思います。
よろしくお願いしますm(__)m

回答【No.193】

Q:3200万円で購入したマンションが7000万円くらいで売却できそうです。
そこで、税金がどのくらいかかるのか知りたいのですが、
夫婦の共有名義だと6000万円まで控除があると聞きました。
すると、売却益が3800万円あるとみなされ、
そこに税金がどのくらいかかるのでしょうか。
また、名義の割合が妻80%夫20%なのです。
その場合は6000万円の控除に変化はあるのでしょうか?

A:売却益に掛る税金は課税されませんのでご安心下さい。
ご存じの通り、お一人3000万円の控除がありますので
課税される所得がないと判断されるからです。
具体的に持ち分で説明すると、3800万円の売却利益を20:80で案分すると、
760万円:3040万円 になります。
購入時の費用と売却時の費用も経費になりますので、
夫の売却利益から経費を差し引くと3000万円以下の所得になりますので
課税はされないことになりますのでご安心下さい。

補足として、売却した不動産にかかる税金は、「居住用の3,000万円控除」によって
支払わずに済むことが予測できますが、
買い替え先の住宅購入で「住宅借入金等の特別控除」(住宅ローン控除)の適用ができなくなる
ということだけご注意ください。
3000万控除と合わせて、年末の所得税還付を受けるということはできないため、
どちらか一つの選択となります。今回のケースであれば「居住用の3,000万円控除」を
適用したほうが有利と思われます。

Q:子供たちの進学先に合わせ、別の沿線のほうがより便利かと思い
住み替えを検討しています。
そこで、現在のマンションを売却し、数年広い戸建の賃貸にするか、
とりあえず中古の戸建などを購入したほうが税金上お得なのかわかりません。
アドバイスをください。

A:様々な方法がありますが、詳しくは住みたい地域の信頼できる不動産業者と
相談されることをお勧めいたします。幾つかのケースを想定してみると

1、価格が高いときに売却してとりあえず賃貸に住みながら中古戸建、中古マンションを購入する。

理由:現在、好立地のマンションは現在高値で取引されておりますので売却益を大きく確保する

2、売却と並行して購入をして住み替える。

理由:一時的に賃貸に住む手間と経費を最小限にできる

Q.補足説明としては、マンションは築浅のタワーマンションでローンはありません。
3200万円は価格表の額面で、その他取得の際の諸費用や入居前のリフォーム
などの費用はマンション購入費に上乗せできるのでしょうか?
急いではいない売却なので、ゆっくり勉強してゆきたいと思います。
よろしくお願いしますm(__)m

A:経費については、ご説明したとおりですのでご安心下さい。
急ぐことはないと思いますますが、信頼できる不動産業者と
相談することから始めることをお勧めします。

 

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