不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 売却に係る経費

固定資産税等の精算について

お問合わせ内容【No.169】

古い家屋がある土地を、更地にした上で売却することを進めています。
今年の11月か12月に更地にし、来年の2月か3月に引き渡しする方向で
まとまりそうです。
売買契約は、問題が生じないように、全国宅地建物取引業協会連合会発行のものを
用いようと考えています。11月に更地にし、2月に引き渡した場合、固定資産税等を
売主と買主で日割り計算して、その額を精算することになると思われます。
今年の固定資産税等の額は、土地分約40000円で、家屋分約20000円でした。
以後、専門の仲介業者さんのやり方に倣うか、専門の仲介業者さんに仲介して貰おう
か考え中です。
このような場合、仲介業者さんでは、どのようにしてますか?

1.今年度の固定資産税等の土地分約40000円を日割り計算し、その額を精算して、
終了とする。その際、4月に売主に請求される固定資産税等の額の概数値は説明する。

2.今年度の固定資産税等の土地分約40000円を日割り計算し、その額を仮精算し、
4月に売主に請求される固定資産税等をみて差額を調整し、本精算して終了とする。

3.今年度の固定資産税等の土地分約40000円を基に、4月に売主に請求される
固定資産税等の額を予測計算(又は市役所に計算を依頼する)して、その額を日割り
計算して精算して、終了とする。

4.その他
お忙しい中、恐縮ですが、考え等を教えて頂ければ幸いです。

回答【No.169】

ご質問者様

お問い合わせありがとうございます。
ご質問に回答させていただきます。

住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例があります。
今年度の土地の固定資産税額40,000円はその特例を受けた金額になります。
建物を解体しますと、その特例が受けられなくなるため、来年の土地の固定資産税額は
今年より高くなります。(正確には特例軽減が受けられず通常の金額に戻ります。)

その性質上、後々金額のトラブルにならないように、お問い合わせ内容の「2」のように、

●今年度の金額にて仮精算し、4月に請求される固定資産税額を見て差額調整し本精算をする。

もしくは、

●土地の引渡し日には固定資産税の精算をせず、4月に固定資産税が確定した時点で本精算をする。

上記の形で対応しております。

ご参考になさってください。

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