不動産売却にかかる費用や税金は?安く抑えるコツも解説!

2023.03.08

こんにちは!「まち」の不動産売却相談の専門家 イエステーションです。

 

不動産が売れれば売却金が入ってきますが、売却には費用がかかるため、売却金が入る前にお金を準備しておく必要があります。

また、不動産売却で利益が出れば、税金を支払わなくてはいけません。

 

今回のコラムでは不動産売却にかかる費用や税金について解説。

不動産の売却ではどんな費用や税金がどのくらいかかるのか、ご紹介します。

不動産売却で発生する諸費用を抑える方法もお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

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不動産売却にかかる費用と税金は?相場も確認!

不動産売却にかかる費用と税金は、一般的に次の項目が挙げられます。

 

  • 仲介手数料
  • 収入印紙代(印紙税)
  • 必要書類の発行費用
  • 住宅ローン返済手数料
  • 抵当権抹消費用(登録免許税)
  • 土地測量費用
  • 解体費用
  • 譲渡所得税

 

それぞれの項目について、その相場をご紹介します。

 

仲介手数料

不動産会社に依頼し、不動産の売買契約が成立した場合の成功報酬として支払うお金です。

支払いのタイミングは、売買契約が成立した時点で半分、引き渡しが完了時点で残りの半分を支払うのが一般的です。

 

仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限金額が以下の通りに定められています。

 

取引金額 上限金額(税込)
200万円以下 取引金額 ×5.5%
200万円超~400万円以下 取引金額 ×4.4%
400万円以下 取引金額 ×3.3%

 

取引金額が400万円を超える場合は、以下の速算式で計算することができます。

■取引金額 × 3% + 6万円 + 消費税

 

収入印紙代(印紙税)

不動産売買契約書に貼付する印紙の費用です。

売却金額に応じて金額が決まっています。

2014年4月1日~2024年3月31日までに作成された契約書については、軽減税率が適用され、以下の金額となります。

 

契約金額 印紙税
50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 4万円

 

必要書類の発行費用

不動産売却で住民票や戸籍謄本、登記書類などを発行するための費用です。

どの書類が必要になるかはケースによって異なりますが、発行費用はそれぞれ1通数百円程度です。

 

住宅ローン返済手数料

住宅ローンが残っている家を売却する場合、売却時にローンの残債を一括返済する必要があり、その際に金融機関に支払う手数料です。

金額は金融機関によって異なり、5,000円~3万円程度が一般的です。

 

抵当権抹消費用(登録免許税)

不動産売却にともない住宅ローンを一括返済し、不動産についていた抵当権を外す際の手数料です。

不動産1件当たり1,000円です。土地が2筆に分かれているときは、2,000円となります。

手続きは自分でも可能ですが、司法書士などへ依頼した場合は司法書士手数料の支払いが必要となり、その場合は2~3万円程度が相場です。

 

土地測量費用

境界線がはっきりしていない土地の場合は、あらためて測量をして土地の境界を定める必要があります。

買主様への引渡し後のトラブルを防ぐためにも必要なことになります。

費用の相場は30~100万円程度と考えておきましょう。

 

解体費用

建物が古い場合は、解体して更地にした方が売却しやすいケースもあります。

解体費用は建物の面積と構造によって変わります。木造30坪ぐらいの建物であれば100万~150万円程度が相場です。

 

譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金です。

売却価格から、その不動産を購入する際にかかった費用(取得費)や売却費用を差し引いて残った譲渡所得(利益)に課税されます。譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

不動産を所有していた期間によって異なります。

 

所有期間 所得税 住民税 特別復興支援税 合計
短期譲渡所得税 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得税 5年以上 15% 5% 0.315% 20.315%

 

 

不動産売却で費用や税金を安く抑える方法

不動産売却にかかる費用や税金をできるだけ安く抑えるためのポイントは2つあります。

 

譲渡所得税を抑える

不動産の売却費用や取得の際にかかった費用をしっかり計上することで譲渡所得を抑え、譲渡所得税を抑えることができます。

過去の資料を探し、売却時にかかった費用の領収書はきちんと保管しておきましょう。

 

また、不動産売却における特別控除も対象となるものは忘れずに、適用のための手続きをしましょう。

代表的なものをご紹介します。

 

■3,000万円の特別控除

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できます。

譲渡所得が3,000万円以下なら、譲渡所得税がかからないということになります。

 

■マイホームを売ったときの軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームの売却で一定の要件に当てはまる場合は、長期譲渡所得税よりもさらに税率が低くなります。

3,000万円の特別控除と併用が可能です。

 

売却金額 所得税 住民税 特別復興支援税 合計
6,000万円以下の部分 10% 4% 0.21% 14.21%
6,000万円超の部分 15% 5% 0.315% 20.315%

 

■居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

マイホームの買い換えによる売却で赤字が出てしまった場合、赤字分をほかの所得から引いて所得税を抑えられる特例です。

損失が大きくその年の所得から引ききれなかった場合は、翌年以降に最長3年繰り越して差し引くことができます。この特例を適用するには、いくつかの条件がありますので、注意が必要です。

 

また、不動産売却にかかる費用やその節約方法は「家の売却にかかる手数料や税金の目安は?内訳と節約方法をご紹介!」でもご紹介しています。

こちらのコラムもあわせてチェックしてくださいね。

 

 

不動産売却にかかる費用と税金を知っておこう

不動産売却には時間と手間だけではなく費用もかかります。

売却金が入ってくる前に支払いが必要なものもあるため、どんな費用がどのくらいかかるのか事前に知っておくと安心です。

測量や解体が必要な場合は、費用が高額になるので注意しましょう。

 

また、不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税も発生します。

その不動産を取得した際にかかった費用や、今回の売却費用を差し引いた残りが譲渡所得として課税の対象となります。

3,000万円の特別控除やマイホームの軽減税率の特例を使用することで譲渡所得税を抑えることができますので、対象となる方は忘れずに確定申告を行いましょう。

 

家や土地などの不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際はイエステーションへお任せください!

 

 

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