不動産売却での必要書類をご紹介!書類の準備で気を付けることも

2023.02.22

こんにちは!「まち」の不動産売却相談の専門家 イエステーションです。

 

不動産売却では、たくさんの必要書類を準備するイメージがありますよね。

はい、そのイメージは合っています!

自宅で保管しているはずの書類のほか、自治体の窓口や金融機関で取得しなくてはいけないものもあるため、早めの準備が肝心です!

 

そこで今回のコラムでは、不動産売却の必要書類について解説します。

必要となるタイミングや取得方法、必須ではないけれどあった方が良い書類などもご紹介しますので、不動産売却時に慌てないよう今からぜひチェックしておいてください。

 

 

不動産売却の依頼時の必要書類は?

不動産会社に査定を依頼し、不動産売却を依頼する際に必要となる書類は以下のようなものです。

遅くとも、買主を見つけて不動産売買契約を結ぶまでに準備が必要です。

 

【登記済権利書、または登記識別情報

本人が不動産の所有者であることを証明する書類です。

不動産の購入時に発行され、本人が保管しているものです。

 

2005年3月7日以降は書類ではなく通知書にて12桁の符号が送付されています。

 

【測量図・境界確認書】

土地や戸建ての売却で、土地の面積や隣地や道路との境界を証明する書類です。

購入時に取得して保管していることがほとんどですが、代々受け継いだ古い土地で境界がはっきりしていない場合などは、改めて測量が必要となることもあります。

 

【建築確認済証検査済証

建築確認済証や検査済証は一戸建てが建築基準法にのっとって建てられていることを証明する書類です。

構造等が法律の基準に沿ったものであることの証明は、売主にとっても買主にとっても大切な情報です。

 

購入時に発行されて本人が保管しているものですが、紛失してしまっている場合は購入した不動産会社に相談してみましょう。

 

【管理規約・使用細則(マンションの場合)

マンションの場合で、修繕積立金や管理費の金額、共有部分の使用方法、ペットの可否といったマンションのルールが記載されている書類です。

マンションの購入時に渡されているもので、本人が保管しています。

 

紛失した場合でも、マンションの管理組合から控えをもらうことができます。

 

【本人確認書類】

売主本人かどうか確認するために使用します。共有名義の場合は所有者全員のものが必要になります。

免許証やマイナンバーカード、実印と印鑑登録証明書などです。

不動産登記上の住所と現住所が異なる場合は住民票も必要です。

 

印鑑登録証明書と住民票は役所の窓口で取得できます。

 

【ローン残高証明書・ローン返済予定表】

住宅ローンの「償還表」があればそれで確認できます。

住宅ローンが残っている物件を売却する場合に必要となります。

融資を受けている金融機関に依頼して発行してもらいます。

 

以下は必須ではないけれどあった方が良い書類です。

不動産の状態を詳しく証明できるほど査定価格が正確になりますし、購入希望者にとっても判断材料が増えるので売却がスムーズに進みやすいです。

  • 購入時の契約書、重要事項説明書
  • 新築購入時のパンフレットやチラシ広告
  • 物件の図面、設備の仕様書
  • 建築設計図書・工事記録書
  • 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
  • 住宅性能評価書・既存住宅性能評価書
  • 地盤調査報告書

 

紹介した書類について、必要な物件の種類や入手方法を表にまとめました。

必須は〇、推奨は△、対象外はーとしています。

 

土地 戸建て マンション 入手方法
登記済権利書(登記識別情報) 本人保管
土地測量図・境界確認書 本人保管
建築確認済証・検査済証 本人保管
管理規約・使用細則 本人保管
本人確認書類 本人保管
実印・印鑑登録証明書 役所
住民票
※登記住所と現住所が異なる場合
役所
ローン残高証明書・ローン返済予定表
※住宅ローンが残っている場合
金融機関
購入時の契約書、重要事項説明書 本人保管
固定資産税、都市計画税の納付書 本人保管
購入時のパンフレットなど 本人保管
物件の図面、設備の仕様書 本人保管
建築設計図書・工事記録書 住宅メーカーなど
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 建築士等・専門会社
住宅性能評価書・既存住宅性能評価書 建築士等・専門会社
地盤調査報告書 建築士等・専門会社

 

 

不動産の引き渡し時の必要書類は?

買主と不動産売買契約を結んだあと、物件の引き渡しまでに追加で準備しておきたい書類は以下のようなものです。

 

【固定資産納税通知書・固定資産評価証明書】

固定資産税の清算をするために必要です。

固定資産納税通知書は毎年1回郵送されてくるので、本人が保管しているものです。

 

もし固定資産納税通知書が手元にない場合は、固定資産評価証明書を役所で取得できます。

 

【銀行口座書類】

売却金を受け取るための銀行口座の情報です。

 

【抵当権抹消書類】

住宅ローンが残っている物件を売却する場合、売却時にローン残金を一括返済して不動産に設定してある抵当権を外さなくてはならず、そのための書類です。

抵当権抹消の理由を証明する「解除証書」「弁済証書」や金融機関の登記事項証明書は金融機関に依頼して発行します。

 

抵当権の抹消は司法書士に依頼して行うのが一般的のため、その場合は委任状も必要です。

 

上記でご紹介した書類について、必要な物件の種類や入手方法を表にまとめています。

 

土地 戸建て マンション 入手方法
固定資産税納税通知書 本人保管
固定資産税評価証明書 役所
銀行口座情報 本人
解除証書、または弁済証明書
※住宅ローンが残っている場合
金融機関
金融機関の登記事項証明書

※住宅ローンが残っている場合

金融機関
委任状
※住宅ローンが残っている場合
本人作成

 

 

不動産売却時の必要書類の準備で気を付けること

不動産売却の必要書類はたくさんあります。

役所や金融機関に請求して取得するものは到着までに時間がかかる場合もありますし、自宅保管の書類も「どこにしまったか探さないと……」なんて場合もあるでしょう。

時間に余裕をもって早めに準備することをおすすめします。

 

ただし、住民票や不動産売買で使用する場合の印鑑登録証明書などは「取得してから3カ月以内」という有効期限があるため、必要なタイミングから逆算して取得すると良いですよ。

 

また、複数の不動産会社へ査定や売却を依頼する際、物件資料として提出する書類に違いが出ないようにしましょう。

提出した書類やその内容が不動産会社によって異なると物件条件に差が出てしまい、提示された査定額の比較が難しくなってしまいます。

 

耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書や、住宅性能評価書・既存住宅性能評価書、地盤調査報告書などがあれば土地や住宅の安全性を証明することができますので、購入希望者の決定の後押しにもなります。

 

物件情報の資料は必須ではないものもありますが、物件の詳細が分かるほど正確な査定額を出しやすくなり、購入希望者の判断材料も増えて売却がスムーズに進む可能性が高まるため、手元にある書類はできるだけ提出しておくことをおすすめします。

 

なお、不動産売買を不動産会社に依頼せず個人間で行う場合も必要書類は同じです。

ただし、個人間売買は必要書類の把握から準備、契約の手続きまですべて自分で行うことになるので、専門知識がない方にとってはハードルが高いです。

トラブルを防ぎ、手続きをスムーズに進めるためにも、不動産会社へ依頼することをおすすめします。

 

不動産の個人間売買についてはこちらのコラムでも詳しく解説しています。

不動産売買は個人間でも可能?手順やリスク、注意点などくわしく解説!

 

 

不動産売却の必要書類を知って早めに準備を!

不動産売却では必要書類がたくさんあります。

登記済権利書(登記識別情報)や土地測量図・境界確認書、建築確認証・権利済書、ローン残高証明書、固定資産税納税通知書などは必須です。

 

そのほか物件の詳細情報がわかる資料が多いほど査定の正確性が増し、購入希望者の判断材料も増えるので、売却をスムーズに進められますよ。

 

必要書類には自分で保管しているもののほか、役所で取得したり金融機関から取り寄せたりしなくてはならないものもあります。

取り寄せに時間がかかることも踏まえて、早めの準備を心がけましょう。

 

ただし、住民票や印鑑登録証明は一定期間内に発行したものを求められるため、使用するタイミングから逆算して取得する必要がありますので気をつけてくださいね。

 

家や土地などの不動産を売却したいけれど、近くに相談できるところがなくてお困りの際はイエステーションへお任せください!

 

 

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