不動産売却用語集
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものであります。
区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」であります。
この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多いです。
最新の質問
2024.11.19
不動産売買契約
売買契約解除のリスク
2024.10.22
税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。