不動産売却用語集
死因贈与契約書(しいんぞうよけいやくしょ)
「贈与者(あげる側)と受贈者(受け取る側)が契約を締結し、贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を贈与者から受贈者へ引き継ぐ」というもの。 贈与者の死亡によって効力が発生。
法定相続人はもちろん、法定相続人以外の人に対しても相続財産を承継させることが可能。受贈者には相続税が課せられる。
遺言書による「遺贈」と異なり、「死因贈与」は贈与者と受贈者との合意で成立する契約という点が一番の特徴。遺贈の場合は遺言作成者の死亡後に遺言の内容を知ることになるため、財産の受取り放棄という選択を行うことが可能。
一方、「死因贈与」においては契約時点で受贈者は納得のうえで契約しているため、後で財産の受取りを放棄することはできない。
最新の質問
2024.04.16
資産処分
主人名義の家の売却に関する妻の権限についての問い合わせ
2024.03.11
相続について
共有名義変更の選択: 不動産相続と賃貸収入の管理
2024.03.02
市街化調整区域
市街化調整区域内の物件売却と新築可能性に関すること
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。