不動産売却用語集
死因贈与契約書(しいんぞうよけいやくしょ)
「贈与者(あげる側)と受贈者(受け取る側)が契約を締結し、贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を贈与者から受贈者へ引き継ぐ」というもの。 贈与者の死亡によって効力が発生。
法定相続人はもちろん、法定相続人以外の人に対しても相続財産を承継させることが可能。受贈者には相続税が課せられる。
遺言書による「遺贈」と異なり、「死因贈与」は贈与者と受贈者との合意で成立する契約という点が一番の特徴。遺贈の場合は遺言作成者の死亡後に遺言の内容を知ることになるため、財産の受取り放棄という選択を行うことが可能。
一方、「死因贈与」においては契約時点で受贈者は納得のうえで契約しているため、後で財産の受取りを放棄することはできない。
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