不動産売却用語集
建築物の高さの制限(けんちくぶつのたかさのせいげん)
都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、以下のような高さの制限を受けます。
(1)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)
(2)道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限
(3)日影による中高層の建築物の高さの制限
(4)高度地区内の建築物の高さの制限
最新の質問
2025.04.22
土地のこと
「持ち家と地続きの空き地は居住用財産になる? 過去に畑だった土地の取り扱い
2025.04.15
登記のこと
未登記の空き家は売却できる? 必要な手続きと対処法
2025.04.08
不動産売買契約
不動産会社への売却時、契約不適合責任の免責は必要? 交渉を続けるべきか判断するポイント
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。