不動産売却用語集
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた相続人のこと。配偶者・子・父母・兄弟姉妹が該当し、その順位が決まっています。遺言書等が無い場合は、子供の嫁や伯父、叔母などは財産を受け継ぐことはできません。
第一順位の相続人…被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となる。
第二順位の相続人…被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となる。
第三順位の相続人…被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となる。
最新の質問
2024.11.19
不動産売買契約
売買契約解除のリスク
2024.10.22
税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。