不動産売却用語集
一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含んだ定期借地権のことであります。 1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならないと決まっています。
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