不動産売却用語集
一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含んだ定期借地権のことであります。 1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならないと決まっています。
最新の質問
2022.12.06
他人物売却
所有者が他人名義であるため売却で困っております。
2022.12.06
税金のこと
2度目の居住用の自宅を売却予定です。3,000万円の特別控除の利用条件はどのようになります。
2022.12.06
境界に関すること
連絡が取れない隣地の越境物対応について
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。