不動産売却用語集

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

売主が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許される契約であります。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、取引の機会がそれだけ広くなりますが、不動産業界は流通システムが発達しているので、1社に任せても数社に任せても反響はあまり変わりません。むしろたくさんの不動産会社が接触してくるため、若干わずらわしさが生じてしまいます。

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