不動産売却用語集
容積率(ようせきりつ)
延べ面積を敷地面積で割った値のことです。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになります。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。 さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要であります。
最新の質問
2023.10.30
その他
売主不注意による設備故障の対応
2023.10.30
不動産売買契約
分筆した土地の売買は業としてみなされるのでしょうか。
2023.10.28
税金のこと
不動産売却にて所得が発生した場合、健康保険料は高くなる?
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。