不動産売却用語集
第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
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