不動産売却用語集

第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。

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