不動産売却用語集
第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
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