不動産売却用語集
第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
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