不動産売却用語集
白色申告(しろいろしんこく)
不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されています。
しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。
これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいます(確定申告書が青くないという意味である)。
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