不動産売却用語集
白色申告(しろいろしんこく)
不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されています。
しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。
これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいます(確定申告書が青くないという意味である)。
最新の質問
2026.01.19
買い替え・住み替え
SUUMOで売主と仲介の両方が掲載されている物件は、売主と直接契約できる?
2026.01.17
住宅ローン
会社名義の土地に自宅を建てた場合、土地を分けて住宅ローンは使える?
2025.09.20
不動産売買契約
専任媒介契約に切り替えたが後悔?囲い込みの不安と対処法
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。