不動産売却用語集
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものであります。この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
最新の質問
2022.01.19
その他
買った土地の領収書を紛失した場合について
2022.01.19
税金のこと
不動産の節税効率について
2021.11.05
土地のこと
上物だけを購入し、土地は元々のマンション所有者が権利を持っています。マンションを貸すことはできるのですか?
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。