不動産売却用語集
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することを重要事項説明といいます。
この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
最新の質問
2023.04.20
その他
市営住宅の申し込み条件に合わないため困っております。
2023.04.20
不動産売買契約
土地は現住所と同じで建物が現住所と違う場合、売却は可能ですか
2023.04.19
その他
不動産会社と媒介契約した後に売却キャンセルはできるのか
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。